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平成21年02月24日

e-すまい三重

2-7-1-(2) 日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗

一 (後半のみ抜粋)当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

〔解説〕

(1) 本号(後半)の主旨
本号後半は、市街化調整区域といえども、そこに居住している者の日常生活が健全に営まれるよう配慮することが必要であるため、日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等は、許可し得ることとした旨の規定である。
「日常生活に必要な物品の販売・・・業務」とは、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、医療品小売業、その他の小売業などであるが、「その他これらに類する」ものとして理容業、美容業などが考えられる。
また、当該地域の市街化の状況に応じて住民の利便の用に供するものとして、同種の状況にある地域で、通常存在すると認められる建築物の建築の用に供する開発行為は、本号後半に該当するものと考えられる。例えば、飲食店、ガソリンスタンド、自動車一般整備業、農林漁業協同組合、農機具修理等の用に供する施設である。
これらは、建築物の利用態様からみて主たる事業内容が本号後半に該当すると認められるものに限るものであり、他の用途の建築物の一部で当該業務を営むものは、本号後半に該当しないものとする。
なお、本号後半に該当するもののうち、令第22条第6号に該当するものは、許可不要である。
本号後半は、当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住する者を主たるサービス対象とするものと限定すべきで、著しく規模の大きい店舗等は認められないことになる。
(2) 個別的基準等
市街化調整区域における日常生活のため必要な店舗の基準等は、次の各項によるものとする。
1) 法第34条第1号(後半)に該当する立地例
法第34条第1号(後半)に該当するかどうかは、「周辺地域において居住している者の日常生活のため必要な……」と規定されているので、個々に周辺地域の状況、店舗の種別、規模等から審査、判断される。このため、すべてが市街化調整区域内で建築できるというものではないので注意を要する。


2) 計画基準
1 店舗等の規模は、周辺の地域に居住している者を対象とするものであり、過大でないこと。(延べ面積220m2以下とする。)
2 敷地の規模は過大でないこと。(概ね500m2以下とする。)
3 建築物の平面計画及び立面計画は店舗等としてふさわしいものであり、店舗等の出入ロは、原則として道路に面していること。
4 規模については上記12とは別に、通達によるものがある。(第5-1-3、5-1-22、5-1-26、5-1-34章参照)
3) 事業基準
1 別表(業種一覧表)により、個々に判断する。
2 開発許可等を受けようとする者は、原則として、自己の業務として自ら建築又は用途変更し、運営する者であること。
(注記)コンビニエンスストアのフランチャイズ形式のものなど、開発・建築する者と運営する者が異なる場合は、事業計画書や契約書等で運営形態が明らかであればやむを得ないものとする。
3 営業に関する許可等を得られること。
4 その他の教育、学習支援業で、許可等を必要としない場合は資格証又は授業形態を明確にできること。
5 建築の完了後速やかに開業し、継続的に営業できるものであること。
6 店舗等への住宅の併設は原則として不可である。(第5-1-36章参照)
7 別表(業種一覧表)の各小売り業は宅配やインターネット販売を主とするものは不可である。
4) その他
申請には、規則16条、第17条に規定する図書のほか、次のものを添付すること。
ア 配置図、平面図及び立面図
イ 販売、加工、修理等の営業内容を記載した書類
ウ 営業に必要な免許証等の写し(その他の教育、学習支援業の場合は資格証の写し又は授業形態説明書)

【別表】 法第34条第1号(後半)に該当する業種一覧表

注 1 本表は、法第34条第1号(後半)に該当する店舗として認められる業種であるが、これが該当するかどうかは、個々に周辺地域の状況、店舗の規模等から審査、判断される。このため、本表の業種がすべて市街化調整区域内で建築できるものではない。
2 本表の摘要欄に品名等が記載されている業種は、その品名等を扱う業種が該当する。なお、摘要欄が空欄となっている業種は、業種欄の記載で品名等が明らかであるため、摘要欄の記載を省略している。
3 備考欄の×は不可能なものの例である。
4 本表の小売品名の修理を目的とした修理業は本号に該当するものとして取扱う。
5 業種の( )内数字は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類番号及び細分類番号である。
分 類 業 種 摘 要 備 考
織物・衣服・身の回り品小売業(57) 呉服・服地小売業(5711)
寝具小売業(5712)
男子服小売業(5721)
婦人服小売業(5731)
子供服小売業(5732)
靴小売業(5741)
履物小売業(5742)
かばん・袋物小売業(5791)
下着類小売業(5792) 補整着、下着、Tシャツ
洋品雑貨・小間物小売業(5793) 洋品店、装身具(貴金属製を除く)、化粧道具、シャツ、ワイシャツ、帽子、ネクタイ、ハンカチーフ・ふろしき、手ぬぐい、タオル、足袋、靴下、扇子・うちわ、紋章、ベルト、バックル、裁縫用品 ×ジュエリー製品小売業
他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業(5799) 洋傘、和傘、ステッキ、白衣、水着
飲食料品小売業(58) 各種食料品小売業(5811) 各種食料品店、食料雑貨店
野菜小売業(5821)
果物小売業(5822)
食肉小売業(5831)
卵・鳥肉小売業(5832)
鮮魚小売業(5841)
酒小売業(5851)
菓子小売業(5861) (5862) 製造小売業を含む
パン小売業(5863)(5864) 製造小売業を含む
コンビニエンスストア(5891) (→第5-1-22章参照) 飲食料品を中心とするものに限る
牛乳小売業(5892)
飲料小売業(5893) 清涼飲料、果汁飲料、ミネラルウォータ、乳酸菌飲料、茶類飲料
茶類小売業(5894) 茶、昆布茶、コーヒー、ココア、豆茶、麦茶、紅茶
料理品小売業(5895) 総菜屋、折詰、揚物、弁当屋、調理パン、おにぎり、寿司、煮豆、ハンバーガー店、ピザ
米穀類小売業(5896) 米麦、雑穀、豆類
豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(5897) 豆腐、こんにゃく、納豆、佃煮、漬け物、たい味そ・かまぼこ、おでん材料、ちくわ
乾物小売業(5898) 乾物屋、干魚、干瓢、ふ、乾燥野菜、乾燥果実、高野豆腐、干しのり、くん製品、乾燥海藻
他に分類されない飲食料品小売業(5899) 氷、乾めん類、インスタントラーメン、缶詰、乳製品、調味料
機械器具小売業(59)
自動車部分品・附属品小売業(5913) 自動車部分品・附属品、自動車タイヤ、カーアクセサリ、カーエアコン、カーステレオ、カーナビゲーション
二輪自動車小売業(5914) 中古販売も可能である
自転車小売業(5921) 自転車店、自転車小売修理業、自転車部分品・附属品、自転車タイヤ、チューブ、中古自転車、電動自転車
電気機械器具小売業(5931) TV受信機、電気洗濯機、電気ストーブ、電気アイロン、電気冷蔵庫、電気掃除機、電球、蛍光灯、電気音響機器、電気井戸ポンプ、CDプレーヤー、DVDプレーヤー、ビデオ、ビデオカメラ、電話機、録音録画ディスクメディア、携帯電話、電気毛布、ホットカーペット、照明器具
電気事務機械器具小売業
(5932) パソコン、プリンター、データ保存用CD・DVD、パソコンソフト
中古電気製品小売業
(5933)
その他の機械器具小売業(5939) ガス器具、ミシン、編機、油ストーブ、度量衡器、金庫、浄水器
その他の小売業(60)

家具小売業(6011) 製造小売業を含む
建具小売業(6012) 製造小売業を含む
畳小売業(6013) 製造小売業を含む
金物小売業(6021) 金物店、刃物、そり刃、釘、ほうろう鉄器、鉄器、アルミニウム製品、錠前、魔法瓶
荒物小売業(6022) 荒物屋、日用雑貨、ほうき、ざる、はし、ふるい、たわし、竹かご、バスケット、竹細工、わら製品、縄、シュロ細工、ろうそく、マッチ、行李、ポリバケツ、ガムテープ、荷造ひも、農業用ビニルシート、手桶
陶磁器・ガラス器小売業(6023) 瀬戸物、焼物、土器、陶器、磁器、ガラス器、食器、花器
他に分類されないじゅう器小売業(6029) 漆器、茶道具、花器、プラスチック製食器、華道具、貴金属製食器
ドラッグストア、医薬品小売業、調剤薬局(6031) (6032)(6033) 薬局、調剤薬局、薬店、ドラッグストア、漢方薬、生薬、薬種
化粧品小売業(6034)
農業用機械器具小売業(6041)
農業用機械器具、すき・くわ・かま、鳥獣害防除器具、畜産用機器、養蚕用機器、耕耘機、ハンドトラクタ、コンバイン
(→修理施設併設は5-1-34参照)
苗・種子小売業(6042) 種苗、苗木、種子
肥料・飼料小売業(6043) 肥料、飼料、園芸用土、農薬
ガソリンスタンド(6051) 給油所、液化石油ガススタンド 水素スタンド、充電スタンドも可能である
燃料小売業(6052) 薪炭、練炭、豆炭、石炭、木炭、プロパンガス、灯油
書籍・雑誌小売業(6061) 書店、洋書取次店、楽譜
古本小売業(6062) 古書籍、古雑誌
新聞小売業(6063) 新聞販売店、新聞取次店
紙・文房具小売業(6064)
スポーツ用品小売業(6071) 運動具、スポーツ用品、釣具
がん具・娯楽用品小売業(6072) おもちゃ屋、人形、模型がん具、教育がん具、羽子板、娯楽用品、テレビゲーム機、ゲーム用ソフト
楽器小売業(6073) 洋楽器、ピアノ、和楽器、三味線、レコード・ミュージックテープ、コンパクトディスク(音楽用のもの) ×録音・演奏スタジオ等の演奏施設の併設
写真機・写真材料小売業(6081) カメラ・撮影機・映写機・写真感光材料・写真フィルム 写真機写真材料に附随してDPEを行うことあり
時計・眼鏡・光学機械小売業(6082) 時計屋、眼鏡、コンタクトレンズ、双眼鏡、望遠
たばこ・喫煙具専門小売業(6092)
花・植木小売業(6093) 花屋、フローリスト、切花、植木、盆栽
ペット・ペット用品小売業(6096) ペットショップ、愛がん用動物、鑑賞用魚、ペットフード ペットサロンはペット・ペット用品小売業に附随するもののみ可能である
中古品小売業(6098) 中古衣服、古道具、中古家具、古建具、古楽器、中古靴、古レコード、中古CD、古写真機、中古ゲーム用ソフト、古運動具、リサイクルショップ ×骨董品小売業
銀行業(62) 普通銀行、郵便貯金銀行、信託銀行
(6221)(6222) (6223) 現金自動預け払い機(ATM)銀行を含む
物品賃貸業(70) 音楽・映像記録物賃貸業(7092) レンタルビデオ業、DVD賃貸業、CD賃貸業、ブルーレイディスク賃貸業
他に分類されない物品賃貸業(7099) 貸本屋
技術サービス業(74) 獣医業(7411) 獣医業、家畜診療所、動物病院、ペットクリニック
飲食店(76) 食堂・レストラン、専門料理店
(7611)(7621)(7622) (7623)(7624)(7625) (7629) 食堂、大衆食堂、お好み食堂、定食屋、めし屋、ファミリーレストラン、日本料理、西洋料理、中華料理・焼肉店、ラーメン店、その他専門料理店
そば・うどん店(7631) そば屋、うどん店、きしめん店、ほうとう店
すし店(7641)
酒場 (7651) 大衆酒場、居酒屋、焼鳥屋、おでん屋、もつ焼屋、ダイニングバー
喫茶店(7671) フルーツパーラー、音楽喫茶、珈琲店、カフェ
ハンバーガー店(7691)
お好み焼き・焼きそば・たこ焼き店(7692)
他に分類されない飲食店(7699) 大福屋、今川焼屋、ところ天屋、アイスクリーム店、氷水屋、甘酒屋、汁粉屋、フライドチキン店、ドーナツ店、サンドイッチ専門店、甘味処 ×カラオケボックス
洗濯・理容・美容・浴場業(78)
普通洗濯業(7811) 洗濯業、クリーニング業、ランドリー業、コインランドリー
洗濯物取次業(7812) 洗濯物取次所、クリーニング取次所
理容業(7821) 理髪店、床屋
美容業(7831) 美容室、美容院 エステティックやネイルサービスは美容業に附随するもののみ可能である
一般公衆浴場業(7841) 銭湯業 ×岩盤浴
その他の生活関連サービス業(79) 自転車預かり、コイン精米所
その他の教育、学習支援業(82)
学習塾(8231) 学習塾、進学塾 ×家庭教師派遣事務所
音楽教授業(8241) ピアノ教授所、バイオリン教授所、エレクトーン教授所、ギター教授所、三味線教授所、琴教授所、歌謡教室、カラオケ教室、長唄指南所
書道教授業(8242)
生花・茶道教授業(8243)
そろばん教授業(8244)
外国語会話教授業(8245)
その他の教養・技能教授業(8246) (8249) 囲碁教室、編物教室、着物着付教室、美術教室、体操教室、ダンス教室、カルチャー教室、パソコン教室
医療業(83) あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所
(8351) あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり、きゅう業、柔道整復業 出張専門のものを除く
郵便局(86)
郵便局(8611) (注記)郵便事業、銀行窓口業務及び保険窓口業務の全てを行うとともに、複合的に各種サービスを提供する事業所 郵便の業務のみで日本郵便株式会社が設置するものは法29-3
簡易郵便局(8621) (注記)日本郵便株式会社等からの委託を受けて、複合的に各種サービスを提供する事業所
協同組合(87)
農業協同組合(8711)
漁業協同組合(8712)
水産加工業協同組合
(8713)
森林組合(8714)
自動車整備業(89) 自動車一般整備業(8911) 自動車整備業、自動車修理業(→第5-1-3章及び第5-1-26章参照)、オートバイ整備修理業 自動車(新車・中古車)の販売は自動車一般整備業に附随するもののみ可能である
(注記) 公民館(法第29条第3号対象)に準じる施設である「地区集会所」については、基本的には提案基準8の対象であるが、一部当該号で扱ってよいものもある。(→第5-4-8章参照)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087
ファクス番号:059-224-3147
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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