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e-すまい三重
| 自己居住用 | 自己業務用 | 自己用1種 | その他1種 | 自己用2種 | その他2種 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる |
○しろまる 該当する
- 該当しない
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項の宅地造成等工事規制区域
宅地造成及び特定盛土等規制法第
26条第1項の特定盛土等規制区域
津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の津波災害特別警戒区域
開発行為に関する工事
開発行為(宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第1項の政令で定める規模(同法第32条の条例が定められているときは、当該条例で定める規模)のものに限る。)に関する工事
津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項に規定する特定開発行為(同条第4項各号に掲げる行為を除く。)に関する工事
宅地造成及び特定盛土等規制法第13条の規定に適合するものであること。
宅地造成及び特定盛土等規制法第31条の規定に適合するものであること。
津波防災地域づくりに関する法律第75条に規定する措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであること。
(排水施設の管渠の勾配及び断面積)
造成工事に関する基準については、「技術マニュアル7、8、9章」を参考にすること。
また、令第28条第7号に規定される排水施設については、規則第22条第2項のほか、規則第26条(→第2-6-3章参照)の適用もある。
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域について、令和7年5月26日に県内全域に規制区域が指定されているため、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を要するものについては、宅地造成及び特定盛土等規制法第13条又は第31条の規定に適合する必要がある。技術基準については、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく技術マニュアル」を参考にすること。
(がけ面の保護)
| 土 質 | 軟岩(風化の著しいものを除く。) | 風化の著しい岩 | 砂利、真砂土、関東ローム、硬質 粘土その他これらに類するもの |
|---|---|---|---|
| 擁壁を要しない 勾配の上限 |
60度 | 40度 | 35度 |
| 壁を要する 勾配の下限 |
80度 | 50度 | 45度 |
開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の浸食に対して保護しなければならない。
(擁壁に関する技術的細目)