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e-すまい三重
(条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準)
条例制定権は地方公共団体にあるが、指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市町村以外の市町においては知事との協議が必要となっている(法第33条第6項)。現在県内では、県が法第34条第11号に基づく指定区域について、最低敷地面積を200m2として条例で定めている。(→第3章参照)