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e-すまい三重
| 自己居住用 | 自己業務用 | 自己用1種 | その他1種 | 自己用2種 | その他2種 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○しろまる (1ha以上) |
○しろまる (1ha以上) |
○しろまる (1ha以上) |
○しろまる (1ha以上) |
○しろまる (1ha以上) |
○しろまる (1ha以上) |
○しろまる (1ha以上) |
○しろまる 該当する
- 該当しない
(環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)
(緩衝帯の幅員)
開発行為の規模と幅員
| 開発行為の規模(S) | 幅員 |
|---|---|
| 1ha≦ S <1.5ha | 4m |
| 1.5 ≦ S < 5 | 5m |
| 5 ≦ S < 15 | 10m |
| 15 ≦ S < 25 | 15m |
| 25 ≦ S | 20m |
法第33条第1項第9号及び第10号並びに令第28条の2及び第28条の3の基準の運用に際しては、開発行為
の目的が工場用地とするものである場合には、工場立地法に基づく「工場立地に関する準則」の運用と齟齬
をきたさないように十分配慮する必要があり、開発許可の基準の趣旨は、樹木若しくは樹木の集団の保存措
置又は緑地帯その他の緩衝帯の配置に関し、同準則を上回って求めている趣旨ではない。
開発行為の目的が工場用地とするものである場合には、令第28条の3に規定する「緑地帯その他の緩衝帯」
には、原則として工場立地法第4条第1項第1号の「環境施設」が含まれるものであり、また、工場立地に
基づく「工場立地に関する準則」の運用との調整に際しては、概ね国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯
その他の緩衝帯が開発区域の境界にそって内側に配置されていればよい。
詳細については、「技術マニュアル12章」を参考にすること。