2-19 開発登録簿(法第46条・第47条)
(開発登録簿)
法
第46条 都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)を調整し、保管しなければならない。
法
第47条 都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
一
開発許可の年月日
二
予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。)の用途
三
公共施設の種類、位置及び区域
四
前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容
六
前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項
2
都道府県知事は、
第36条の規定による完了検査を行なった場合において、当該工事が当該開発許可の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を附記しなければならない。
3
第41条第2項ただし書若しくは
第42条第1項ただし書の規定による許可があつたとき、又は同条第2項の協議が成立したときも、前項と同様とする。
4
都道府県知事は、
第81条第1項の規定による処分により第1項各号に掲げる事項について変動を生じたときは、登録簿に必要な修正を加えなければならない。
5
都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。
6
登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(開発登録簿の記載事項)
規
則第35条 法第47条第1項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第33条第1項第八号ただし書に該当するときは、その旨
二 法第45条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名
(開発登録簿の調製)
規
則第36条 開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、調書及び図面をもって組成する。
2
図面は、第16条第4項により定めた土地利用計画図とする。
(登録簿の閉鎖)
規
則第37条 都道府県知事は、法
第38条の規定による開発行為の廃止の届出があった場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。
(登録簿の閲覧)
規
則第38条 都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
〔解説〕
(1)
開発登録簿の目的
開発許可制度では、開発行為を規制するとともに、建築行為等(法
第37条、
第41条、
第42条、
第43条)、用途の変更(法
第42条、
第43条)を規制することになっており、このため開発登録簿を備えることによって、次の目的を達しようとするものである。
ア
一般の第三者に対して開発行為の内容、種々の制限の内容を知らしめ、違反行為の防止を図ると同時に、一般の第三者が土地の取引に際し不測の損害をこうむることのないようにその保護を図るため。
イ
建築基準法の確認に際して、開発許可等の効果を確保するため、特定行政庁が常時容易にその内容を把握するため。
(2)
登録の内容
開発登録簿は調書及び規則第16条第4項の土地利用計画図から成り、次の内容を登録する。
ア
開発許可年月日
イ
予定建築物等の用途、敷地の規模
ウ
公共施設の種類
エ
その他開発許可の内容(許可の条件)
カ
地位の承継者、許可を受けた者の住所、氏名
キ
土地の表示
ク
検査の状況、完了年月日
(3)
登録簿の調製
開発登録簿は、開発許可をしたときに作成し、以後、登録内容に追加もしくは変更を生じた都度調製し、常にその時点で最新の内容を正確に保存し、閲覧に供しなければならない。調製を要する時期として次のような時点が考えられる。
ア
開発許可をしたとき(作成)
イ
変更許可をしたとき
ウ
監督処分をしたとき(処分に基づき登録内容に変更を生じた場合はもちろん、変更のない場合も処分の経過を登録する。)
エ
許可を受けた者の変更のあったとき(承継)
オ
工事完了のとき
カ
廃止届のあったとき(閉鎖)
(4)
開発登録簿閲覧所
4-3-18を参照