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e-すまい三重
開発行為とは、建築物又は特定工作物の敷地とするための次のいずれかに該当する行為である。
ア 区画の変更を行うこと
イ 形質の変更を行うこと
ウ 区画及び形質の変更を同時に行うこと
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」とは、土地の区画形質の変更を行う
主たる目的が、建築物を建築すること又は特定工作物を建設することにあるという意味である。
従って、土地の利用目的、物理的形状等からみて一体と認められる土地の区域について、屋外駐車場、
資材置き場、農地造成等その主たる利用目的が建築物又は特定工作物に係るものでないと認められる土地
の区画形質の変更は、開発行為に該当しない。
なお、開発行為を行う土地の一部に建築物が建築される場合であっても、建築物の機能が土地全体の利
用態様に附随するかどうかにより、建築物の建築か、特定工作物の建設かを判断する。