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e-すまい三重
多人数を収容する建築物は、その建築物の構造、建築設備、避難施設等の不備欠陥により大きな災害が発生するおそれがあるもので、特に防災上の注意が必要です。
建築基準法では、建築物の安全性の確保と適正な維持管理を図り、事故の発生を未然に防止するため、これらを建築技術上、専門的に調査し、報告することを義務づけています。
三重県においても、昭和46年からこの建築基準法第12条の規定に基づき、知事が指定した(平成28年の法改正からは政令で指定した)建築物の所有者(又は管理者)に、その建築物の防災上の維持管理状況を報告していただくこととなっております。
これによって特定建築物の所有者(又は管理者)及び特定行政庁が、その建築物の防災上の現状を的確に把握して、災害を防止することを目的としています。
平成28年6月から建築基準法の一部が改正されたことにより、定期報告制度が見直され、三重県における定期報告制度も変わりました。
また、定期報告が必要な建築物等に設置されている一定の防火設備については、別途定期報告書の提出が必要となりました。防火設備の定期報告についてはこちら。
なお、三重県が指定する建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備)はありませんが、建築物の定期報告時には、当該建築設備の調査を実施し、維持管理状況等を報告する必要があります。(令和7年7月1日以降も同様です。)
令和7年7月1日以降の一定の防火設備のうち、常時閉鎖防火扉については、建築物の定期報告時に調査を実施し、維持管理状況等を報告する必要があります。
定期報告制度の改正については下記サイトをご確認ください。
>防火・避難等ポータルサイト 定期調査・定期検査・定期点検 (外部サイト)
>建築基準法の一部を改正する法律(国土交通省)(外部サイト)
平成28年6月の改正に伴う見直しにより、定期報告対象の特定建築物は国が政令で指定する特定建築物と同じ(下表のとおり。)となります。
報告義務者は、その建築物の所有者又は管理者です。
管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者です。通常、管理人、支配人、その他の管理者とみなされやすい名称で呼ばれている者であっても、上記定義に当てはまらない場合、管理者ではありません。
調査報告の内容は、建築物の敷地、構造及び建築設備の安全、衛生、防火及び避難に関する事項です。
報告の方法は、調査を建築士※(注記)又は特定建築物調査員に依頼し、その結果を規定の様式による報告用紙に記入してください。
調査の内容が建築技術者の専門にわたるので、建築士※(注記)又は特定建築物調査員に調査を依頼して、その結果を所有者(又は管理者)が特定行政庁に報告することになっています。
平成28年6月からの改正により、調査・検査を行う資格者は、1級建築士、2級建築士を除き国土交通大臣による資格者証の交付を受ける必要があります。
>資格者証の申請等の手続きについて(国土交通省)(外部サイト)
※(注記) 建築士は、1級建築士又は2級建築士です。
建築士又は特定建築物調査員をお探しの方は、次のところに問い合わせると良いでしょう。
一般社団法人 三重県建築士事務所協会
津市東古河町8番17号 システックビル4階
tel:059-226-4416
■しかく建築物の定期報告書
報告書は2部(1部はコピーで可)、所管する各建設事務所建築開発室(課)に提出してください。
1部は後日返却されます。
三重県内(津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市内のものを除く。)における定期報告のことでご不明な点は、県庁建築開発課 建築安全班(tel:059-224-2752)、各建設事務所建築開発室(課)までお問い合わせください。
お手数ですが、上記の5市内における建築物等に関する定期報告に関しては、該当する市役所の建築指導担当課までお問い合わせ下さい。