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健康・医療・福祉 総合情報
平成21年10月に改正消防法が施行され、県は、消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、『傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準』(以下「実施基準」という。)を策定することとなりました。
本県では、消防法の改正を受け、消防機関と医療機関等から構成される「三重県救急搬送・医療連携協議会」を新たに設置し、本協議会の意見を踏まえ、以下のとおり実施基準を策定しました。(平成23年4月1日運用開始)
傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療機関の提供が行われることを確保するために医療機関を
分類する基準
分類基準に基づき分類された医療機関の区分ごとに当該区分に該当する医療機関の名称
消防機関が傷病者の状況を確認するための基準
消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準
消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準
傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の
受入れを行う医療機関の確保に資する事項
傷病者の搬送及び受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項
受入れを行う医療機関の確保に資する事項
資料1 三重県の救急医療体制について siryou1.pdf 資料2 三重県周産期医療救急搬送システム体制 siryou2.pdf 資料3 三重県精神科救急医療システム事業 siryou3.pdf 変更経過 henkoukeika.pdf
問い合わせ先:三重県防災対策部 消防・保安課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁5階)/電話:059-224-2108/ファックス:059-224-3350/E-mail:shobo@pref.mie.jp
問い合わせ先:三重県医療保健部 医療政策課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話:059-224-3370/ファックス:059-224-2340/E-mail:iryos@pref.mie.jp