共生型サービス(障害者総合支援法等の指定を受けた事業所が介護保険の事業を行うとき)
平成30年4月の介護保険制度改正において、障がい者福祉制度(障害者総合支援法等)に基づく指定を受けている事業所が、一定の基準を満たしたうえで、介護保険法に基づく指定を受けることにより、介護保険の事業(共生型サービス)を行うことが可能になりました。
※(注記)介護保険の指定を受けた事業所が障がい者福祉制度の指定を受ける場合は障がい福祉課のページへ
共生型サービスの種類
障害者総合支援法等に基づく指定を受けた事業所において、介護保険法に基づく指定を受けることができるものは、各々下表のとおりです。
県長寿介護課の指定に係る共生型サービスは、対象とする利用者により、「共生型居宅サービス」と「共生型介護予防サービス」に大別されます。
●くろまる「共生型居宅サービス」 : 「要介護者」を対象とするサービス
➡【共生型訪問介護】【共生型通所介護】【共生型短期入所生活介護】が該当
●くろまる「共生型介護予防サービス」 : 「要支援者」を対象とするサービス
➡【共生型介護予防短期入所生活介護】が該当
障害者総合支援法等
介護保険法
「障害者総合支援法」に基づく
○しろまる指定居宅介護事業所
○しろまる重度訪問介護に係る事業所
○しろまる訪問介護事業所
➡【共生型訪問介護事業所】
「障害者総合支援法」に基づく
○しろまる指定生活介護事業所
○しろまる指定自立訓練(機能訓練)事業所
○しろまる指定自立訓練(生活訓練)事業所
「児童福祉法」に基づく
○しろまる指定児童発達支援事業所
○しろまる指定放課後等デイサービス事業所
○しろまる通所介護事業所(注)
➡【共生型通所介護事業所】
「障害者総合支援法」に基づく
○しろまる指定短期入所事業所
○しろまる短期入所生活介護事業所
/介護予防短期入所生活介護事業所
➡【共生型短期入所生活介護事業所/
共生型介護予防短期入所生活介護事業所】
(注)通所介護事業所において、利用定員(介護・障がいの合計人数)が18人以下の場合は、地域密着型通所介護事業所【共生型地域密着型通所介護事業所】として、市町等の指定となりますので、事業所が所在する市町等へお問い合わせください。
共生型サービスの指定基準(人員・設備・運営基準)
介護保険法に基づく指定を受け、共生型サービスを行うにあたっては、介護保険法及び障害者総合支援法等に基づく基準を満たす必要があります。
介護保険法に基づく基準が適用される部分と、障害者総合支援法等に基づく基準が適用される部分があり、原則は次のとおりです。
●くろまる「介護保険法」に基づく基準が適用される部分 ⇒ 基本方針及び運営基準
あくまで介護保険法に基づく指定を受けた、介護保険事業所としての基本方針と運営基準を遵守していただく必要があります。
●くろまる「障害者総合支援法等」に基づく基準が適用される部分 ⇒ 人員・設備基準
事業所の人員・設備基準については、原則、介護保険の利用者も、障がい者福祉制度による利用者であるとして、介護・障がいの合計人数をもって、障害者総合支援法等に基づく事業所としての人員・設備基準を満たしている必要があります。
ただし、次の例外もありますので、ご留意ください。
〔人員基準〕共生型訪問介護事業所の「サービス提供責任者」は、介護保険法に基づく訪問介護事業所の人員基準に基づき配置が必要です。
〔設備基準〕共生型通所介護事業所で「お泊りデイサービス」を行う場合は、介護保険法に基づく通所介護事業所の設備基準に基づく届出が必要です。
介護保険法に基づく事業所の指定基準(人員・設備・運営基準)、及び、介護報酬の算定
等について、詳しくはお問い合わせください。
三重県長寿介護課
居宅・施設サービス班 059-224-2235
共生型サービスの指定申請手続等
新規指定申請
障害者総合支援法等に基づく指定を受けている事業所が、新たに、介護保険法に基づく指定を受け、共生型サービスを行うにあたっては、県へ新規指定申請が必要です。
新規指定申請に際しては、事前に必ず、県長寿介護課までご相談を願います。
(担当班及び電話番号は、前記のとおりです。)
提出部数
2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
※(注記) 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
残る1部は事業所の控として保管してください。
提出先
事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
提出方法
原則、郵送としてください。
(持参される場合は、あらかじめ日時等をご連絡ください。)
※(注記) 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加えて指定(許可)
申請書(第1号様式)のみ1部追加で添付し、必ず返信用封筒(切手貼付)を
同封してください。
提出期限
指定日(毎月1日)の前々月末日