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老人福祉法の届出

介護保険法に基づく事業所の指定を受け、介護保険事業を開始する際には、あらかじめ、老人福祉法に
基づく届出を必要とする場合があります。

老人福祉法の届出及び事業名と、介護保険法のサービス種類との関係は、下表のとおりです。

老人福祉法の届出書の提出先も、介護保険法の新規申請書等と同じく、事業所の所在地を所管する
県の保健所・福祉事務所です。

届出書の様式は、三重県ホームページの法規集データベース
(第4編 福祉 → 第4章 老人福祉 → 老人福祉法施行細則)
に掲載しております。

【老人福祉法の届出が必要なサービス】

老人福祉法

介護保険法上の名称

必要な届出名

名 称

老人居宅生活支援
事業開始届
(第1号様式)

老人居宅介護等事業

しろまる訪問介護
しろまる定期巡回・随時対応型訪問介護
看護((注記)1)
しろまる夜間対応型訪問介護((注記)1)

老人デイサービス事業
((注記)2)

しろまる通所介護
しろまる地域密着型通所介護((注記)1)
しろまる認知症対応型通所介護((注記)1)
しろまる介護予防認知症対応型通所
介護((注記)1)

老人短期入所事業
((注記)2)

しろまる短期入所生活介護
しろまる介護予防短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護事業

しろまる小規模多機能型居宅介護((注記)1)
しろまる介護予防小規模多機能型居宅
介護((注記)1)

認知症対応型老人共同生活
援助事業

しろまる認知症対応型共同生活介護
((注記)1)
しろまる介護予防認知症対応型共同生活
介護((注記)1)

複合型サービス福祉事業

しろまる複合型サービス((注記)1)

老人デイサービス
センター等設置届
(第4号様式)

老人デイサービスセンター
((注記)2)

しろまる通所介護
しろまる地域密着型通所介護((注記)1)
しろまる認知症対応型通所介護((注記)1)
しろまる介護予防認知症対応型通所
介護((注記)1)

老人短期入所施設
((注記)2)

しろまる短期入所生活介護
しろまる介護予防短期入所生活介護

老人ホーム設置
認可申請書
(第8号様式)

特別養護老人ホーム

しろまる介護老人福祉施設
しろまる地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護((注記)1)


(注記)1 地域密着型サービスについて、介護保険事業者の指定は市町が行いますが、
老人福祉法の届出は県に提出します。

(注記)2 老人デイサービス、老人短期入所の事業を行う場合で、新たに施設を設置
して行う、又は特別養護老人ホーム等の施設を共用せず専用する場合には、
「老人デイサービスセンター等設置届」を提出し、特別養護老人ホーム等
他の目的を有する施設で付加的に行う(主要な部分を併設施設と共用する)
場合には、「老人居宅生活支援事業開始届」を提出します。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235
ファクス番号:059-224-2919
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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