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介護保険法に基づく事業所の指定を受け、介護保険事業を開始する際には、あらかじめ、老人福祉法に
基づく届出を必要とする場合があります。
老人福祉法の届出及び事業名と、介護保険法のサービス種類との関係は、下表のとおりです。
老人福祉法の届出書の提出先も、介護保険法の新規申請書等と同じく、事業所の所在地を所管する
県の保健所・福祉事務所です。
届出書の様式は、三重県ホームページの法規集データベース
(第4編 福祉 → 第4章 老人福祉 → 老人福祉法施行細則)
に掲載しております。
【老人福祉法の届出が必要なサービス】
老人福祉法
介護保険法上の名称
必要な届出名
名 称
老人居宅生活支援
事業開始届
(第1号様式)
老人居宅介護等事業
○しろまる訪問介護
○しろまる定期巡回・随時対応型訪問介護
看護(※(注記)1)
○しろまる夜間対応型訪問介護(※(注記)1)
老人デイサービス事業
(※(注記)2)
○しろまる通所介護
○しろまる地域密着型通所介護(※(注記)1)
○しろまる認知症対応型通所介護(※(注記)1)
○しろまる介護予防認知症対応型通所
介護(※(注記)1)
老人短期入所事業
(※(注記)2)
○しろまる短期入所生活介護
○しろまる介護予防短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業
○しろまる小規模多機能型居宅介護(※(注記)1)
○しろまる介護予防小規模多機能型居宅
介護(※(注記)1)
認知症対応型老人共同生活
援助事業
○しろまる認知症対応型共同生活介護
(※(注記)1)
○しろまる介護予防認知症対応型共同生活
介護(※(注記)1)
複合型サービス福祉事業
○しろまる複合型サービス(※(注記)1)
老人デイサービス
センター等設置届
(第4号様式)
老人デイサービスセンター
(※(注記)2)
○しろまる通所介護
○しろまる地域密着型通所介護(※(注記)1)
○しろまる認知症対応型通所介護(※(注記)1)
○しろまる介護予防認知症対応型通所
介護(※(注記)1)
老人短期入所施設
(※(注記)2)
○しろまる短期入所生活介護
○しろまる介護予防短期入所生活介護
老人ホーム設置
認可申請書
(第8号様式)
特別養護老人ホーム
○しろまる介護老人福祉施設
○しろまる地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護(※(注記)1)
※(注記)1 地域密着型サービスについて、介護保険事業者の指定は市町が行いますが、
老人福祉法の届出は県に提出します。
※(注記)2 老人デイサービス、老人短期入所の事業を行う場合で、新たに施設を設置
して行う、又は特別養護老人ホーム等の施設を共用せず専用する場合には、
「老人デイサービスセンター等設置届」を提出し、特別養護老人ホーム等
他の目的を有する施設で付加的に行う(主要な部分を併設施設と共用する)
場合には、「老人居宅生活支援事業開始届」を提出します。