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平成30年05月08日

介護保険料について

介護保険料の決め方と納め方は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)でそれぞれ異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)

第1号被保険者の介護保険料の基準額は、その市町における3年間の介護サービス量の見込み等をもとに、各市町ごとに定められ、所得の段階に応じて賦課・徴収しています。

県内の第8期計画期間中(令和3〜5年度)の介護保険料(基準)額

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

職場の医療保険などに加入している方については、それぞれ加入する医療保険者が給料の額や所得に応じて額を定め、医療保険料と一体的に徴収します。国民健康保険に加入している方については、所得や資産等に応じて世帯ごとに額が決まり、医療分と介護分をあわせて国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 地域包括ケア推進班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3327
ファクス番号:059-224-2919
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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