このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
介護保険料の決め方と納め方は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)でそれぞれ異なります。
第1号被保険者の介護保険料の基準額は、その市町における3年間の介護サービス量の見込み等をもとに、各市町ごとに定められ、所得の段階に応じて賦課・徴収しています。
県内の第8期計画期間中(令和3〜5年度)の介護保険料(基準)額
職場の医療保険などに加入している方については、それぞれ加入する医療保険者が給料の額や所得に応じて額を定め、医療保険料と一体的に徴収します。国民健康保険に加入している方については、所得や資産等に応じて世帯ごとに額が決まり、医療分と介護分をあわせて国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。