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令和3年1月25日に公布された「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号。以下「改正省令」という。)では、利用者の利便性向上や事業者の業務負担軽減の観点から、電磁的記録等による取扱いが明文化されました。
※(注記)電磁的記録とは、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」をいい、具体的には、パソコンのハードディスク、CD・DVD、USBメモリなどに記録・保存された電子データのことです。
本県においても、上記改正省令の施行を踏まえ、居宅サービス・介護予防サービスと施設系サービスの指定基準条例及び条例施行規則を改正し、同様の措置を講じています。
ついては、各サービスの指定基準省令の解釈通知における電磁的記録等の取扱いに関する留意事項や参照すべき資料を下記のとおり整理しましたので、御案内します。