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遊漁者のみなさまへ(海や川のルール)

公開日 2021年11月10日

更新日 2024年05月10日

遊漁者のみなさまへ 〜海や川のルール〜

本県の海や川で水産動植物の採捕については、国の法律や県の規則(高知県漁業調整規則及び内水面漁業調整規則)や高知海区漁業調整委員会指示等による様々なルールが定められています。

水産資源の保護や秩序ある漁場利用のために、これらのルールを守りましょう。

しろまる海のルール

漁業権について

水産動植物の採捕について(禁止期間・体長制限)

遊漁者の漁具・漁法

太平洋くろまぐろの資源管理について

しろまる川のルール

各河川の漁業権一覧及びあゆ・あまごの解禁日

河川で使える漁具・漁法

しろまる委員会指示(海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会)

しろまる特定水産動植物

密漁罰則強化〜特定水産動植物(アワビ・ナマコ)の採捕禁止について〜

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電 話:

調整担当(漁業権・漁業許可・遊漁等に関すること) 088-821-4608

保安漁船担当(漁船登録に関すること) 088-821-4826
漁業取締担当(密漁・漁業違反に関すること) 088-821-4707
ファックス: 088-821-4527
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