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ホーム > 産業・働く > 労働・雇用 > 労働関係・労働相談・外国人労働者支援 > 企業や労働者におけるカスタマーハラスメント対策
更新日:2025年9月11日
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カスタマーハラスメント対策の取組に役立つ情報をご案内します。
[画像:STOP!カスハラ!!かながわ宣言のメインビジュアル。ともにカスタマーハラスメントのない神奈川を実現します。]
カスタマーハラスメントは「やってはいけないこと」という機運を醸成し、すべての人が自らの行動を再確認して、「いのち輝く」社会が実現できるよう、政労使8団体共同で「STOP!カスハラ!!かながわ宣言」を行いました。
なお、県民や企業の皆さまは、以下のチラシをダウンロードして、カスタマーハラスメント防止の普及啓発にご活用いただけます。
カスタマーハラスメントの概要が簡単に分かります。(4分39秒)
出典:厚生労働省HP「あかるい職場応援団」
企業や業界により、顧客・取引先(以下「顧客等」)への対応方法・基準が異なることが想定され、
明確に定義付けられませんが、以下のようなものが、カスタマーハラスメントであると考えられます。
「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
〈要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの〉
〈要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの〉
〔参考〕コラム・増加するカスタマーハラスメントにどう対応するか(2021年1月)
出典:令和5年度厚生労働省 職場のハラスメントに関する実態調査報告書
[画像:過去3年間の顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談有無のグラフ]
(対象:過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為に該当する事案があった場合の企業)
[画像:顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると判断した事案の具体的な内容のグラフ]
(対象:過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると判断した事案があった企業)
[画像:過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為で被った損害や被害のグラフ]
[画像:顧客等からの著しい迷惑行為の判断基準策定において参考のグラフ]
カスタマーハラスメントは、医療・福祉、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業など、顧客と直接対面する機会が多い職場で頻度が高くなっています。
【医療・福祉】
【卸売業・小売業】
【宿泊業・飲食サービス業】
詳細につきましては、下記資料をご参照ください。
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(厚生労働省)から抜粋
賃金、労働時間等の労働条件、解雇や職場のハラスメントなどの労働問題全般についてのご相談にお応えします。
注:労働者(従業員)の方・事業主の方、いずれも相談を受け付けています。
詳細はリンク先でご確認ください。
このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。