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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅を建てる > 長期優良住宅の認定制度について

更新日:2025年7月3日

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長期優良住宅の認定制度について

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する,長期にわたり良好な状態で使用するための措置が,その構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は,当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画等」)を作成し,所管行政庁へ認定を申請することができます。

なお,この認定を受けた住宅(「認定長期優良住宅」)には,税制の特例が適用されます。

<長期優良住宅のイメージ>

長期優良住宅建築等計画の認定申請手続き

認定基準

鹿児島県において「長期優良住宅建築計画」の認定を行うためには,当該住宅が下記の認定基準を満たしていることが必要です。
  1. 長期使用構造等であること(「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年2月24日国土交通省告示第209号)を満たすものであること)。
  2. 住戸面積(1戸あたり)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)で,かつ,戸建て住戸の場合75平方メートル以上,共同住宅等の場合40平方メートル以上(既存住宅については令和4年9月30日までに新築又は増改築したものは55平方メートル以上)の面積を有するもの。
  3. 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
  4. 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。
  5. 居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
  6. 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。

出典:(一社)住宅性能評価・表示協会(外部サイトへリンク)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

法律の詳細は,下記を参照してください。

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置等

出典:(一社)住宅性能評価・表示協会(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

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