医療安全支援センター(医療相談窓口)のご案内
北海道では、医療法第6条の13の規定に基づき、「北海道医療安全支援センター」を保健福祉部地域医療推進局医務薬務課(中央区北3条西6丁目)に設置し、道民からの医療相談などを受け付けています。
○しろまる 治療内容がわからなくて不安なんです・・・
○しろまる 医療のことで困っています・・・
○しろまる どこに相談したらいいの?・・・
など、医療に関する相談を受け付けます。
また、中立的な立場で患者さんと医療機関の仲立ちをします。
Q どんなことが相談できるの?
A 医療に関する次のような相談や苦情を受け付け、解決方法について助言します。
また、希望により相談者の意向を医療機関に伝え、対応を求めます。
(相談例)
・医療内容について医師に説明を求めたが、納得できる回答がない場合
・医療機関に診察を断られた場合
・診断書を発行してくれない場合 ・・・など
Q 相談できないこともあるの?
A 「診断の内容」や「検査の必要性」、「治療の方法」など、診療の内容に関する判断はできません。
また、医療過誤かどうかの判断もできません。
なお、医療に関する相談のうち、他の機関が担当する事項については、担当機関を紹介します。
Q 相談窓口はどこにあるの?
A 相談は、原則として各医療機関を所管する道立保健所で受け付けます。
〔電話相談受付時間〕
平日(月曜〜金曜)の午前8時45分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
各道立保健所で受け付けます。
〔道立保健所の相談窓口〕
各保健所に電話して、「医療相談」と伝えてください。
〔その他の相談〕
道立保健所では、医療相談のほか次のような相談も受け付けています。
○しろまる保健・医療・福祉に係る総合相談
○しろまる母子保健総合相談(育児に関すること、母子や思春期の心とからだの健康に関すること等)
○しろまる精神保健福祉相談(うつ、ひきこもり、アルコール・薬物依存等)
○しろまるエイズや性感染症に関する相談
○しろまる難病の療養などの相談
※(注記) 保健所を設置する市(札幌市、旭川市、小樽市、函館市)に所在する医療機関に関する相談は、各市の保健所へお問い合わせください。