あっせん制度の概要
掲載日:2019年5月29日更新
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あっせん制度の概要
あっせんは、労働委員会の会長が指名するあっせん員が当事者の間に立って双方の主張を確認し、話し合いを取り持つことで労働争議を解決に導く調整方法で、現在、3つの調整制度(あっせん・調停・仲裁)の中で最も多く利用されています。
あっせん員
あっせん員候補者の中から労働委員会会長が指名した者があっせんを行います。あっせん員は、原則として公益委員、労働者委員、使用者委員からそれぞれ指名され、三者構成であっせんを行います。なお、福島県労働委員会においては、あっせん員候補者には、(1)労働委員会の委員、(2)労働委員会の事務局職員が委嘱されています。
あっせん員候補者名簿はこちらです。
→あっせん員候補者名簿
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あっせんの流れ
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あっせん申請書及び記載例
あっせんに臨む際の心構え
- 争議の概要を簡潔に述べることができるようにしておいてください。
- あっせんには、できる限り譲歩案を持って臨んでください。
- あっせんには、権限のある方が出席してください。
あっせんの注意点
あっせんの相手方に意向確認する際に、労働委員会が相手方にあっせんに出席するよう説得しますが、どうしても相手方が応じない場合は、打切りとなります。
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