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計量証明検査について

掲載日:2018年1月15日更新

計量証明検査について

計量証明検査は、特定計量器の製造・修理の際に受ける検定とは異なり、計量証明事業に使用する特定計量器の精度を確認するため、一定期間ごとに受検が義務付けられている検査です。

なお、検定有効期間のある特定計量器は、有効期間内であることが検査受検の条件です。

計量証明検査は、特定計量器毎に法律で定められている周期で受ける必要があります。ただし、検定に合格してから一定期間が経過していない場合は、申請により検査が免除される場合があります。

計量証明検査に合格した特定計量器は、「計量証明検査済証印」が付されます。不合格の場合は、検定証印等が抹消され、計量証明には使用できません。

検査対象の特定計量器

検査周期

免除期間

非自動はかり、分銅及びおもり

2年

1年

皮革面積計

1年

6月

騒音計

3年

6月

振動レベル計

3年

6月

濃度計 (ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)

3年

6月



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