ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 雇用労政課 > 令和4年4月1日から女性活躍促進法に基づく一般事業主行動計画の策定が101人以上300人以下の企業にも義務化されます(厚生労働省)

令和4年4月1日から女性活躍促進法に基づく一般事業主行動計画の策定が101人以上300人以下の企業にも義務化されます(厚生労働省)

掲載日:2022年2月4日更新

令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます(厚生労働省)

令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や情報公表について、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の企業にも義務化されます。

1 数値目標(1つ以上)を定めた一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表、福島労働局への届出

2 女性の活躍に関する情報の公表(1項目以上)

詳しくは、以下の厚生労働省のリーフレット、ホームページをご覧ください。

令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます(周知リーフレット) [PDFファイル/794KB]

女性活躍推進法ページ(厚生労働省サイト)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /