金融円滑化法終了後の県制度資金の条件変更への対応について
金融円滑化法終了後の県制度資金の条件変更への対応について
中小企業の皆様が金融機関に条件変更を申し込む場合の措置を定めた「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」は、平成25年3月31日をもって終了しました。
しかしながら、中小企業の皆様の資金繰りに関する状況は依然として厳しいことを踏まえ、下記特例措置を、令和6年度も1年間引き続き実施することといたしましたのでお知らせいたします。
これまでと変わらず、引き続き中小企業の皆様の資金繰りを支援してまいりますので、ご利用をご検討ください。
なお、中小企業活性化協議会等の支援を受けて事業再生に取り組む中小企業の皆様に対しては、さらに拡大した特例措置がございます。
また、今後の経営改善に向けて、オールふくしま経営支援の活用も是非ご検討ください。
1 金融円滑化法終了後の条件変更の特例措置
(1)特例措置の内容
ア 融資期間の延長条件変更を行う場合には、県制度資金の要綱に定める融資期間の上限を超えて、最長3年間延長することができる。
イ 据置期間の設定条件変更を行う場合には、県制度資金の要綱の規定にかかわらず、アの規定により、 延長された融資期間の範囲内で、据置期間を設定することができる。
(2)特例措置の適用期間
(3)申込先
2 事業再生に係る条件変更の特例措置
(1)特例措置適用の要件 以下に定める事業再生計画に基づき条件変更を行うことで、事業の 再生が図れると見込まれるもの。
ア 中小企業活性化協議会又は福島県産業復興相談センターの支援により作成された事業再生計画
イ 特定投資事業有限責任組合の支援により作成された事業再生計画
ウ 株式会社整理回収機構の支援により作成された事業再生計画
エ 認証紛争解決事業者が行う特定認証紛争解決手続(A D R)により作成された事業再生に関する計画
オ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の支援により作成された事業再生計画
カ 上記に準ずる事業再生に関する計画
(2)特例措置の内容
ア 融資期間の延長条件変更を行う場合には、県制度資金の要綱に定める融資期間の上限を超えて、最長5年間延長することができる。
イ 据置期間の設定条件変更を行う場合には、県制度資金の要綱の規定にかかわらず、アの規定により延長された融資期間の範囲内で、据置期間を設定することができる。
(3)申 込 先
<関連要綱>
金融円滑化条件変更の特例措置チラシ [PDFファイル/139KB]
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