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中小企業等グループ補助金(東日本大震災)について

掲載日:2025年8月12日更新

福島県では、東日本大震災及び原子力発電所事故により被災された中小企業者等の施設・設備の復旧・整備を支援するため「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」を実施することとしております。また、従前の施設等への復旧では、事業再開や継続、売上回復等が困難な場合には、これに代えて、新分野需要開拓等を見据えた新たな取組(「新商品製造ラインへの転換」、「新商品・サービス開発」、「新市場開拓調査」、「生産効率向上」、「従業員確保のための宿舎整備」等((注記)以下新分野事業)の実施も支援しますので、下記のとおりご案内いたします。なお、各公募と同時に「資材高騰価格の増額申請受付」を実施します。

(注記)令和5年度から、交付決定を受けた事業者に関する情報(事業者名、業種等)をHP等で公表します。

津波浸水地域を含む市町村(いわき市、相馬市、新地町)内に事業所を有する事業者は、今回が最後の公募となります。

復興事業計画の募集について

令和7年度の公募スケジュール(一般枠・特別枠同時公募)

第63次、第64次 令和7年4月7日(月曜日)〜令和7年10月31日(金曜日)

1回目締切り 令和7年6月6日(金曜日)→交付決定:令和7年8月上旬予定(終了しました)

2回目締切り 令和7年10月31日(金曜日)→交付決定:令和7年12月下旬予定

(注記) 令和2年度以降のグループ補助金について(必ずお読みください。)

一般枠(津波浸水地域・警戒区域等見直し地域向け)

特別枠(警戒区域等見直し地域等(帰還再開)向け)

計画認定及び交付決定の適正化について

1.背景

グループ補助金の交付決定を受けた事業者の中には、この年度内に復旧事業が完了できないケースもみられますが、補助金は単年度で事業が完了することが原則です。

適正な予算執行を図る観点から、新規の復興事業計画の認定及び交付決定について、より一層の適正化を行うことが求められています。

2.計画認定及び交付決定する案件について

交付決定をする年度内に復旧事業が完了する施設・設備に係る申請案件のみ計画認定・交付決定を行い、土地の嵩上げ工事の終了年度がこの年度以降であることが判明しているなど、この年度中に復旧事業の完了が明らかに見込まれないものについては、計画認定のみ行い、交付決定を行いません。

3.対応

「復興事業計画認定申請」に先立ち、あらかじめ「補助事業計画書」を提出いただき、グループ構成員すべての補助事業計画の内容(補助金の申請予定内容)や必要書類の準備状況等について、県が確認して事前調整します。グループ代表者においてはこれらの課題等を解決した後に提出期限までに「復興事業計画認定申請書」を提出していただきます。その後、計画が認定された場合には、県と十分に事前調整した上で補助金交付申請書を提出していただきます。その後、県の最終審査を経て、県から交付決定通知を発送します。

新分野事業について

震災前の施設等への復旧では、事業の再開や継続、売上げの回復が困難な場合に、原状復旧に代えて、新分野需要開拓を見据えた新たな取組み(新分野事業)を実施する際の費用についても補助対象とします。また、既にグループ補助金の交付を受けている被災中小企業・小規模事業者のうち、未契約部分がある事業者については、補助対象要件を満たすことを前提に、未契約部分に限り計画変更により対応することを可能とします(補助率は計画変更前と同様)。((注記)詳細はこちらをご確認ください。)

第63次公募(一般枠)・第64次公募(特別枠)について

しかく スケジュール及び事業の流れについて

〇公募期間 令和7年4月7日(月曜日)〜令和7年10月31日(金曜日)

(注記)ただし、「(様式第2号)補助事業計画書」の提出期限は【1回目】令和7年5月23日(金曜日)、【2回目】令和7年10月17日(金曜日)までとなります。

〇計画認定 【1回目】令和7年7月中旬(予定) 【第2回】令和7年12月中旬(予定)

〇補助金交付申請締切 【1回目】令和7年7月下旬(予定) 【第2回】令和7年12月中旬(予定)

〇補助金交付決定 【1回目】令和7年8月上旬(予定) 【第2回】令和7年12月下旬(予定)

スケジュール及び事業の流れ

なお、前述のとおり、計画認定・交付決定の適正化を図るため、補助金交付決定を上記スケジュール通りに行います。そのため補助金交付申請締め切り日までに、申請書類一式がすべて揃えられるよう、公募期間中に補助事業計画書を提出していただき、県と事前調整を行います。

しかく 復興事業計画認定後の補助金交付申請について

認定された場合、以下のチェックリストの書類を添付し、一週間程度で補助金交付申請をして頂くことになります。あらかじめチェックリストの内容をご確認ください。

交付申請チェックリスト

しかく 資料・様式等(第63次公募:一般枠)

【公募要領】

しろいしかく 公募要領(63次)

しろいしかく 公募要領のポイント(63次) (注記)公募要領を解説したもの。

【様式(提出書類)】

くろまるグループの代表者が作成する書類

しろいしかく (様式第1号)中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業復興事業計画認定申請書

しろいしかく (別紙1)中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業復興事業計画書

(注記)既に認定を受けているグループに事業者を追加する場合は、以下の書類を御提出ください。

しろいしかく 構成員追加理由書

くろまる補助金交付を申請するグループ構成員の各事業者が作成する書類等

しろいしかく (様式第2号)補助事業計画書 【1回目】令和7年5月23日(金曜日)(終了しました)【2回目】令和7年10月17日(金曜日)

しろいしかく (別紙2)構成員別復興事業計画書

(注記)復旧する施設・設備の金額の積算根拠となる見積書の写し(2者以上)を添付してください。(必須)

しろいしかく (別紙3)経営状況表

しろいしかく (別紙4)暴力団排除に関する誓約書

しろいしかく 役員一覧表【更新】

しろいしかく 会社案内等のパンフレット((注記)被災等の理由により提出が困難な事業者は省略可)

(注記)過去にグループ補助金の交付を受けている事業者については、以下の書類を御提出ください。

しろいしかく グループ補助金複数回活用理由書

しろまる新分野事業を活用する事業者のみ必要

(ア)認定経営革新等支援機関による確認書

注)認定支援機関が新分野の事業計画を確認する際に使用した資料一式を添付すること。

(注記)以下2点を認定し得る具体的な数値等が記載されている資料であること。

(1)従前の施設等への復旧では、震災前の売上まで回復することが困難であること。

(2)新分野事業の実施により売上回復が見込まれること。

(イ)従前の施設・設備を原状復旧するのに必要な経費に係る見積書の写し(2者以上)

(注記)既交付決定事業者が新分野事業へ切り替える場合は不要。

(ウ)新分野事業に必要な施設・設備等に係る見積書の写し(2者以上)

しかく 資料・様式等(第64次公募:特別枠)

【公募要領】

しろいしかく 公募要領(64次)

しろいしかく 公募要領のポイント(64次) (注記)公募要領を解説したもの

【様式(提出書類)】

くろまるグループの代表者が作成する書類

しろいしかく (様式第1号)中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業復興事業計画認定申請書

しろいしかく (別紙1)中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業復興事業計画書

(注記)既に認定を受けているグループに事業者を追加する場合は、以下の書類を御提出ください。

しろいしかく 構成員追加理由書

くろまる補助金交付を申請するグループ構成員の各事業者が作成する書類等

しろいしかく (様式第2号)補助事業計画書 【1回目】令和7年5月23日(金曜日)(終了しました) 【2回目】令和7年10月17日(金曜日)

しろいしかく (別紙2)構成員別復興事業計画書

(注記)復旧する施設・設備の金額の積算根拠となる見積書の写し(2者以上)を添付してください。(必須)

しろいしかく (別紙3)経営状況表

しろいしかく (別紙4)暴力団排除に関する誓約書

しろいしかく 役員一覧表【更新】

しろいしかく 会社案内等のパンフレット((注記)被災等の理由により提出が困難な事業者は省略可)

(注記)過去にグループ補助金の交付を受けている事業者については、以下の書類を御提出ください。

しろいしかく グループ補助金複数回活用理由書

しろまる新分野事業を活用する事業者のみ必要

(ア)認定経営革新等支援機関による確認書

注)認定支援機関が新分野の事業計画を確認する際に使用した資料一式を添付すること。

(注記)以下2点を認定し得る具体的な数値等が記載されている資料であること。

(1)従前の施設等への復旧では、震災前の売上まで回復することが困難であること。

(2)新分野事業の実施により売上回復が見込まれること。

(イ)従前の施設・設備を原状復旧するのに必要な経費に係る見積書の写し(2者以上)

(注記)既交付決定事業者が新分野事業へ切り替える場合は不要。

(ウ)新分野事業に必要な施設・設備等に係る見積書の写し(2者以上)

避難指示区域等から他地域に移転してグループ補助金を活用された事業者の皆さんへ

避難先でグループ補助金を活用して復旧した後に、原発事故に伴う避難指示が解除された区域内にある元の場所に帰還して事業を再開する場合、一定の条件を満たせば、再度グループ補助金の交付申請を行うことができます。

土地区画整理事業等の公共事業のため他地域に移転してグループ補助金を活用された事業者の皆さんへ

移転先でグループ補助金を活用して復旧した後に、土地区画整理事業等の公共事業が終了したので被災前の元の場所に戻って事業を再開する場合、一定の条件を満たせば、再度グループ補助金の交付申請を行うことができます。

資材等価格の高騰に対する支援の強化について

しかく資料・様式等

【事業者向け】

しろいしかく 申請要領(事業者向け)

しろいしかく 想定パターン

しろいしかく (様式第2号)変更承認申請書

しろいしかく 確認書(別紙1)

【認定支援機関向け】

しろいしかく 通知文

しろいしかく 確認書(別紙1)記載例及びQ&A

1.背景

これまで東日本大震災により被災した中小企業等に対し、グループ補助金による施設・設備の復旧支援等を行ってきたところですが、一方で、震災から10年が経過し、資材等価格の高騰による復旧の遅れなど、震災後の事業環境の変化による新たな課題が生じております。このことに対する支援のため、グループ補助金交付決定後、資材等価格の高騰により施設の復旧工事契約を結ぶことができていない事業者について、価格高騰に対する増額措置を実施し、復旧のさらなる促進を図ることとしました。

2.追加支援措置の概要

(1)対象者について

グループ補助金の交付決定後、制度上の上限である2度の繰越や、特別措置である再交付を行ったにも関わらず、資材等価格の高騰により補助事業に係る施設工事等契約(以下「契約」という。)ができていない被災事業者が対象です。

(2)補助対象要件について

(1) 自己都合ではなく,他律的な原因等(注1)により当初交付決定翌年度末までに事業完了できていない(注2)こと

(注1) 原則として事故繰越の類型(土地の嵩上げ工事の遅れ,自治体の土地利用計画の遅れ等)に含まれる事象によるもの。

(注2)(1)の対象者のうち、以下の例による。

・平成24〜31年度(令和元年度)、令和2〜5年度に交付決定を受け、令和6年度末までに事業が終了していないため令和7年度に繰越している事業者 → 対象となります(しろまる)

・令和6年度に交付決定を受け、令和7年度中の事業完了を予定している事業者→ 対象となりません(×)

(2) 施設に係る工事契約が申請時点で未契約であること

(3) 資材等価格の高騰分を追加交付決定することで、追加交付年度内に契約・事業完了が確実に見込めるもの。

(4) 被災事業者にとって適切な補助事業計画であることが認定支援機関(注3)に確認されていること。

(注3) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項に基づき、国が認定した経営革新等支援機関

(商工会,商工会議所,税理士,金融機関等)

(3)補助対象経費について

(1) 施設費の未契約部分を増額計画変更の対象とします。増額変更承認後に契約締結される施設の復旧費用のみが対象経費です。

(2) 施設費の高騰により、従前の補助対象経費総額から1割を超えて増額した部分を補助対象とします。ただし、施設費の増額は6割を上限とし、かつ、1割分は自己負担とします。

(4)補助率の上限について

補助対象経費のうち、国・県合わせて最大4分の3

(5)手続きについて

申請から変更承認での流れは次のとおりです

(1) 工事予定業者から施設の見積書を作成してもらってください。

(2) 認定支援機関に補助事業計画の確認を依頼し、「確認書」を作成してもらってください。

(3) 県に(1)の見積書、(2)の確認書、さらに変更承認申請書(様式第2号)を提出してください。

(注記)その後県から事業者に対し変更の承認を実施します。それまで工事契約の締結はしないでください。承認前に契約がされた場合補助対象外となります。

(6)公募期間

令和7年4月7日(月曜日)〜令和7年10月31日(金曜日)

変更承認は、【1回目】令和7年8月上旬(終了しました)、【2回目】令和7年12月下旬を予定しております。

なお、今後もグループ補助金の公募と合わせて随時受付を行う予定です。

復興事業計画の認定及び補助金の交付決定を受けた方

認定・交付決定を受けた方は、こちらのページから手続きをお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

経営金融課 グループ補助金担当

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎1階)

Tel :024-521-8644 Fax:024-521-8684

(注記)令和6年5月20日より執務室が上記へ移転しました。

【参考】過去の採択状況(中小企業庁発表資料)

【令和7年度】県63次(国:第35次)

【令和5年度】県56次(国:避難指示区域等向け公募26回)

【令和3年度】県47次(国:第27次)・県48次(国:避難指示区域等向け公募22回)

【令和2年度】県43次(国:第25次)・県44次(国:避難指示区域等向け公募20回)県45次(国:第26次)・県:46次(国:避難指示区域等向け公募21回)

【平成31年度】県:39次(国:第23次)・県:40次(国:避難指示区域等向け公募18回)県:41次(国:第24次)・県:42次(国:避難指示区域等向け公募19回)

【平成30年度】県:35次(国:第21次)・県:36次(国:避難指示区域等向け公募16回目)県:37次(国:第22次)・県:38次(国:避難指示区域等向け公募17回目)

【平成29年度】県:31次(国:第19次)・県:32次(国:避難指示区域等向け公募14回目)県:33次(国:第20次)・県:34次(国:避難指示区域等向け公募15回目)

【平成28年度】県:27次(国:第17次)・県:28次(国:避難指示区域等向け公募12回目)県:29次(国:第18次)・県:30次(国:避難指示区域等向け公募13回目)

【平成27年度】県:21次(国:第14次)・県:22次(国:避難指示区域等向け公募9回目)県:23次(国:第15次)・県:24次(国:避難指示区域等向け公募10回目)県:25次(国:第16次)・県:26次(国:避難指示区域等向け公募11回目)

【平成26年度】県:15次(国:第11次)・県:16次(国:避難指示区域等向け公募6回目)県:17次(国:第12次公募)・県:18次(国:避難指示区域等向け公募7回目)県:19次(国:第13次公募)・県:20次(国:避難指示区域等向け公募8回目)

【平成25年度】県:9次(国:避難指示区域等向け公募3回目)県:10次(国:第8次)県:11次(国:第9次)・県:12次(国:避難指示区域等向け公募4回目)、県:13次(国:第10次)・県:14次(国:避難指示区域等向け公募5回目)

【平成24年度】県:4次(国:第5次)県:4次追加(国:第5次追加)県:5次(国:警戒区域等見直し地域等向け公募)県:6次(1)(国:第6次前)県:6次(2)(国:第6次後)・県7次(国:避難指示区域等向け公募2回目)・県:8次(国:第7次)

【平成23年度】県:1次(国:第2次)県:2次(国:第3次)県:3次(国:第4次)

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