ペースメーカ植え込み術後の障害程度の再認定について
掲載日:2023年5月8日更新
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ペースメーカ植え込み術後の障害程度の再認定について |
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ペースメーカ植え込み術の施行により、日常生活活動の制限の程度が改善する可能性があることから、術後3年以内に必ず再認定を行い、身体活動能力(運動強度:メッツ)によって等級を認定します。 (注 再認定により、障害等級が下がる場合もあります。(例:1級→3級 等)) ※(注記) 従来からの変更はありません。 ※(注記) 詳細は下記のパンフレットをご覧ください。 |
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