ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 子育て支援課 > 令和元年台風第19号に伴う災害に係る公費負担医療の取扱いについて

令和元年台風第19号に伴う災害に係る公費負担医療の取扱いについて

掲載日:2019年10月16日更新
小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けている方は、台風第19号に伴う災害により、保険証や受給者証を提示できない場合、以下の手続によって受診できます。

受給者のみなさまへ

受給者証等がない場合、下記の情報を医療機関にお知らせください。
(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けていること
(2)氏名
(3)生年月日
(4)住所
(5)(保険証がない場合)加入している医療保険に関する情報

緊急の場合は、ご自身の受給者証に記載されていない医療機関や、指定医療機関以外の医療機関も受診可能です。ただし、受診後、お住まいの市町村を管轄する保健福祉事務所に、医療機関追加・変更の届出が必要になります。

医療機関のみなさまへ

下記のとおり厚生労働省から事務連絡がありましたので、参考にしてください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

(注記)1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注記)2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /