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保育士特定取消者管理システムのご案内

掲載日:2025年3月28日更新

保育士特定取消者管理システムとは、児童生徒性暴力等の防止に係る施策の一環として、保育士を任命・雇用する者が、採用予定者がかつて児童生徒性暴力等を行った者でないかどうか確認するための情報を提供する検索システムです。

児童福祉法第18条の20の4第3項の規定により、保育士を任命・雇用しようとする者は、公私の別や、前職等の有無、常勤・非常勤といった雇用形態、フルタイム・パートタイム等の勤務時間によらず、保育士を任命・雇用しようとするときは、本システムの活用が義務付けられています。

児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士への厳正な対応について(こども家庭庁ホームページより)

対象施設

継続的に保育士を任命・雇用して保育事業を行う施設等(ユーザーID付与対象施設)

・保育所

・乳児院

・認定こども園(全類型)

・病院(結核児童に対する療育の給付を行う指定療育機関)

・認可外保育施設(企業主導型保育事業を含む届出対象施設。保育士を任命・雇用して行うものに限る。個人のベビーシッターを除く)

・児童養護施設

・福祉型障害児入所施設

・母子生活支援施設

・医療型障害児入所施設

・一時預かり事業

・児童発達支援センター

・女性自立支援施設

・家庭的保育事業

・児童心理治療施設

・女性相談支援センター

・居宅訪問型保育事業

・小規模保育事業(A型・B型・C型)

・児童発達支援(児童発達支援センターで行われるもの以外)

・事業所内保育事業

・病児保育事業

・放課後等デイサービス

・一時保護施設

・預かり保育(子ども・子育て支援法に基づくもの)

・乳児等通園支援事業

必ずしも継続的ではないが、保育士を任命・雇用して保育事業を行う施設等(都度検索申請の必要な施設)

・認可外保育施設(届出対象外施設)

しろまる買い物中の顧客の子どものみの保育を行うことが明確に書面等に示されているショッピングモールの託児所等

しろまる半年を限度として臨時に設置される施設

利用方法

本システムに関する情報は、個人情報の取扱いに係る機微な情報であることから、関係文書やウェブページのURLは掲載していません。

ユーザーID付与対象施設

本システムを利用するためにはユーザーIDが必要になります。
新規に本システムを利用する際はユーザーIDの取得方法についてお知らせしますので、下記担当窓口まで御連絡ください。

また、ユーザーIDを紛失した場合は再度ユーザーIDを取得する必要がありますので、その際は下記担当窓口まで御連絡ください。

都度検索申請の必要な施設

初めて本システムを利用しようとする際は検索申請方法をお知らせしますので、下記担当窓口にご連絡ください。
担当窓口で本システムの利用対象施設に該当するかを確認のうえ、折り返し検索申請方法をお知らせします。
以降は、お知らせした検索申請方法により都度検索申請を行ってください。

担当窓口

福島県子育て支援課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
Tel:024-521-8205

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