電気工事業者のみなさまへ(経済産業省からのお知らせ)
掲載日:2023年11月30日更新
電気工事業者が掲示すべき標識内容のホームページ等での掲載について(経済産業省からのお知らせ)
電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条では、営業所及び電気工事の施工場所の見やすい場所に、
次の項目を記載した標識を掲げることとされています。
登録電気工事業者
みなし登録電気工事業者
通知電気工事業者
みなし通知電気工事業者
登録番号
○しろまる
登録の年月日
○しろまる
届出先
○しろまる
届出の年月日
○しろまる
通知先
○しろまる
○しろまる
通知の年月日
○しろまる
○しろまる
氏名又は名称
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
代表者の氏名
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
営業所の名称
○しろまる
○しろまる
○しろまる
○しろまる
電気工事の種類
○しろまる
○しろまる
主任電気工事士等の氏名
○しろまる
○しろまる
このたび経済産業省から、消費者等が登録等を受けた電気工事業者であるかを容易に判別でき、安心して電気工事を依頼することができるよう、
電気工事業者におかれましては、上記標識の内容を自社のホームページにも掲載するよう協力の依頼がありました。
つきましては、下記経済産業省のホームページをご確認いただき、ご対応くださいますようお願いします。
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