福島県
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特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第3項の規定による定款変更認証の申請があり、同条第5項で準用する第10条第2項に基づき公表しましたのでお知らせします。なお、申請に係る書類は、定款変更認証申請を受理した日から2週間、「福島県のホームページ」において縦覧に供します。
※(注記) 現在縦覧中の定款変更認証申請はありません。
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