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鉱区税

掲載日:2018年9月6日更新

鉱区税とは

この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対する負担として課税されるものです。

だいやまーく納める人

県内に鉱区を持っている鉱業権者

だいやまーく納める額

  • 砂鉱を目的としない鉱区
    試屈鉱区・・・面積100アールごとに年額200円
    採掘鉱区・・・面積100アールごとに年額400円
    ただし、石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記の税率の2/3となります。
  • 砂鉱を目的とする鉱区・・・面積100アールごとに年額200円

だいやまーく申告と納税

1 申告

納税義務が発生または消滅した日から7日以内に申告することになっています。

2 納税

県から送付される納税通知書により5月31日までに納めることになっています。


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