県民向け助成・支援制度一覧について
県民向け助成・支援制度一覧
令和7年度福島県民向け助成・支援制度一覧 [PDFファイル/998KB]
1 生活・環境に関すること
2 保健・福祉に関すること
3 商工業・労働に関すること
4 農林水産業に関すること
5 教育・文化に関すること
6 東日本大震災関連(被災者支援等)
024-521-7641
(補助率50/100)
(1団体につき上限(1)10万円、(2)15万円) 左記に該当する市町村 災害対策課
024-521-7194
(1)一般枠
民間団体が行う、広域的な視点に配慮された事業又は先駆的、モデル的な事業が対象となります。
(2)過疎・中山間地域活性化枠/集落等活性化事業
過疎・中山間地域の集落等が行う集落等の再生・活性化への取組が対象となります。
(3)過疎・中山間地域活性化枠/スタートアップ支援事業(収益事業)
民間団体や民間企業が地域資源を活用して行う地域に根ざしたスモールビジネスの立ち上げや生業の創出に係る取組が対象となります。 (1)民間団体(地域づくり団体、実行委員会等)
(2)集落等
(3)民間企業、協定団体 地域振興課
024-521-7118
又は各地方振興局企画商工部
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村(以下「12市町村」という。))において、県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、新しい地域を作り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村への移住者に対して、移住支援金を交付します。(世帯:200万円、単身:120万円)(子育て加算、医療・介護・福祉有資格者就業加算あり)
【リンク】
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-ijushienkin.html
次の要件を全て満たす方
(1)12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上福島県外に在住していた方
(2)仕事上の異動や出張ではなく、自らの意思で12市町村に令和3年7月1日以降に転入し、その後5年以上継続して居住する方
(3)就業している方(週20時間以上の無期雇用)、もしくは自ら事業を営み、12市町村内に住居を確保している方
(4)平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた方(住民票があった方)以外の方
(5)その他、一定の要件を満たす方
上記要件を満たした上で、次の要件を満たす場合、加算金の対象となる。
1 子育て加算
(1)12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住
(2)18歳未満の世帯員を帯同して移住
2 医療・介護・福祉有資格者就業加算
(1)医療・介護・福祉に係る資格を有していること
(2)県が別に定める機関等で紹介されている求人に対して応募し、12市町村内に所在する医療・介護・福祉施設等において、利用者へのサービス提供を直接的に担う職種として雇用され、就業すること
(3)令和7年4月1日以降に12市町村に転入したこと。
0570-057-236
【補助額】
太陽光:1kWあたり4万円(上限4kW 最大16万円)
蓄電池:1kWhあたり4万円(上限5kWh 最大20万円)
電気自動車充給電設備(V2H):定額10万円 県内の住宅等に太陽光発電設備及び蓄電設備等を設置する個人又は法人
※(注記)詳細は取扱要領等参照 福島県再生可能エネルギー推進センター
024-526-0070
6
自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業 補助金 県内の住宅に、自家消費利用を主な目的とした太陽光発電設備を設置する方を対象に、補助金を交付します。【補助額】
1kWあたり7万円(上限6kW 最大42万円) 県内の住宅等に自家消費利用を主な目的として、太陽光発電設備を設置する個人
※(注記)詳細は取扱要領等参照 再生可能エネルギー推進センター
024-526-0070
【補助額】
車両本体価格(税抜)-基準額÷3=補助額
上限100万円
※(注記)新型MIRAIの場合は576千円
※(注記)クラウンFCEVの場合は531千円 県内に住所を設定する個人、県内に事業所等を設置する民間法人等
※(注記)詳細は募集要領等参照 エネルギー課
024-521-8417
犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族
○しろまる重傷病見舞金
犯罪行為による負傷または疾病により、療養期間が1ヵ月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服することができない)と医師の診断を受けた者
○しろまる転居費用助成金
被害者の住所またはその付近において発生した犯罪行為による被害者本人及びその遺族で転居を余儀なくされた者 共生社会・女性活躍推進課
024-521-8718
補助額:上限180万円
補助件数:7件程度 県内にF-ZEHを新築する個人 環境共生課
024-521-7813
○しろまる 啓発活動事業
○しろまる 監視パトロール活動事業
○しろまる 地域環境整備活動事業(不法投棄された廃棄物の片づけ等) (1) 市町村の行政区、自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている地域住民団体
(2) 地域づくり団体等の民間団体
(3) (1)(2)の団体が新たに組織した協議会、実行委員会等 産業廃棄物課
024-521-7259
又は各地方振興局県民環境部
(特別管理)産業廃棄物排出事業者、同処理業者
【排出抑制等調査研究事業】
(特別管理)産業廃棄物排出事業者、同処分業者、大学・短期大学・高等専門学校
【DX導入施設整備事業】
産業廃棄物処理業者 産業廃棄物課
024-521-7264
024-521-7264
また、優良認定取得を目指す業者等に対し、審査に必要な認証に係る補助金を交付します。 県内の産業廃棄物処理業者 産業廃棄物課
024-521-7264
【補助額】
5万円/台 以下の要件を全て満たしていること
(1)福島県内に住所を有し居住している者、又は福島県内で主に活動する事業者や団体であること。
(2)設置するストーブは、ペレットストーブ又は薪ストーブであること。
(3)ストーブの設置場所は福島県内とし、個人の場合はその住居であること。また、事業者や団体の場合は、主たる活動拠点施設(本店、支店、営業所等)であること。ただし、貸しコテージやグランピング施設など営利目的で使用する施設への設置、モデルルームやデモンストレーション用など販売促進(斡旋)を目的として設置する場合は補助対象外とする。
(4)トレーラーハウス等移動できるものへの設置は補助対象外とする。ただし、トレーラーハウス等を移動できない状態で福島県内に設置し、個人の場合は住居として、事業者や団体の場合は主たる活動拠点施設として使用している場合には補助対象とする。
(5)令和7年4月1日以降に(2)を購入していること。
(6)ストーブ本体価格と付属機器及び設置経費に係る費用を含めて総額が5万円を超えていること(送料及び消費税は含まない)。ただし、ストーブ本体を含まない付属機器及び設置経費のみは補助対象外とする。
(7)導入するストーブは新品、中古の別を問わない。ただし、中古ストーブの場合は新品と同等の機能と耐久性を有することをメーカー又は販売店で証明できるもののみを補助対象とする。 林業振興課
024-521-7432
(福島県木材協同組合連合会)
(024-523-3307)
又は、県建設業協会 024-521-0244
又は、県木材協同組合連合会 024-523-3307
(2)県内の新婚世帯、子育て世帯
(3)被災者、避難者
(4)既空き家居住者 各市町村担当課又は各建設事務所
補助金
福島県警察では、地域の安全・安心なまちづくり促進のため、地域住民によって構成された自治組織(自治会、町内会、商店会、組合等)を対象にして、新たに設置する街頭防犯カメラ設置費用の一部を補助します。
【補助額】 1団体につき上限50万円
【補助率】 総額(税抜き)の2分の1以内
※(注記)1,000円未満は切り捨て
【対象経費】防犯カメラの購入、設置費用
設置を示すプレートの購入、設置費用
福島県内の地域住民で構成される自治組織
自治会、町内会、商店会、組合等
※(注記)詳細は補助金交付要綱を参照
福島県警察本部 生活安全企画課
024-522-2151
SACRAホットライン#8891
福島県において介護福祉士又は社会福祉士の確保を図るため、修学金等を無利子でお貸しします。
養成施設等の卒業の日から1年以内(国家試験に不合格の場合は延長可能)に介護福祉士の資格を取得し、県内で介護又は相談援助の業務に5年間〈過疎地域等〈※(注記))においては3年間)引き続き当該業務に従事した場合、全額返還が免除されます。
※(注記)過疎地域等…返還免除対象業務に従事する時点の厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年3月13日厚生労働省告示第83号)第2号に規定する区域
・貸付対象県内に住民登録をしている者、または県内の養成施設に修学する者、もしくは県内出身者であって県外の養成施設に修学する方にあっては養成施設等入学までに県内 に1年以上住所を有していた者で、養成施設卒業後県内において福祉・介護業務を目指す者。
・貸付限度額
(1)月額 5万円
(2)入学準備金 20万円(初回のみ)
(3)就職準備金 20万円(最終回のみ)
(4)国家試験受験対策費用4万円(年額:国家試験の受験見込者)
(5)生活費加算 4万円程度(月額:生活保護受給者及びこれに準ずる経済状況の者)
・返還免除
養成施設等の卒業の日から1年以内に県内で介護又は相談援助の業務に従事し、以後5年間引き続き当該業務に従事した場合 県社会福祉協議会
024-523-1256
※(注記)卒業後1年以内に県北地方又は会津地方の介護施設等に3年間継続して就労した場合に返還を免除する。 介護福祉士養成施設に在学又は進学し、卒業後資格を取得し、県北地方又は会津地方において介護業務に従事しようとし、次の要件を満たす方。
(1)県北地方又は会津地方に住所を有している者
(2)養成施設を卒業後、県北地方又は会津地方で介護職として従事する意欲があり、介護福祉士の資格取得に向けた向上心があると認められる者 県社会福祉協議会
024-523-1256
研修修了の日から1年以内(国家試験に不合格の場合は延長可能)に介護福祉士の資格を取得し、県内の介護施設等で介護職員の業務に2年間引き続き従事した場合、返還が免除されます。 介護福祉士の資格取得を目指し、介護福祉士実務者研修を受講する方
○しろまる貸付額 一人当たり上限20万円 県社会福祉協議会
024-523-1256
県内の介護施設等で介護職員の業務に2年間引き続き従事した場合、返還が免除されます。 離職した介護職員(1年以上の介護職員としての経験を有する方)
○しろまる貸付額 一人当たり上限40万円
○しろまる要件等
・2年間介護職員として継続従事すれば全額返還免除
・子供の預け先を探す際の活動費
・介護に係る軽微な情報収集や学び直し代(講習会費等)
・被服費等(ヘルパーの道具を入れる鞄・靴等)
・転居を伴う場合の費用(敷金礼金・転居費等)
・通勤用の自転車やバイクの購入費等 県社会福祉協議会
024-523-1256
県内の介護施設等で介護職員の業務に2年間従事した場合、返還が免除されます。 次の要件を全て満たす方
(1)介護職員初任者研修等所定の研修を受講し、修了した方
(2)県内の介護保険サービス事業所に就労した又は就労を予定している方
(3)介護分野就職支援金利用計画書を提出した方
(4)再就職準備金又は障害福祉分野就職支援金の貸付を受けたことがない方
(5)他業種で働いていた方
(6)予め福島県福祉人材センターに氏名及び住所等の届出又は登録を行った方 県社会福祉協議会
024-523-1256
県内で障害福祉職員の業務に2年間従事した場合、返還が免除されます。 次の要件を全て満たす方
(1)介護職員初任者研修等所定の研修を受講し、修了した方
(2)県内の障害福祉サービス事業所若しくは施設に就労した又は就労を予定している方
(3)障害福祉分野就職支援金利用計画書を提出した方
(4)再就職準備金又は介護分野就職支援金の貸付を受けたことがない方
(5)他業種で働いていた方
(6)予め福島県福祉人材センターに氏名及び住所等の届出又は登録を行った方 県社会福祉協議会
024-523-1256
・療育手帳A所持者
・精神障害者保健福祉手帳1級所持者
・療育手帳Bかつ身体障害者手帳所持者
・精神障害者保健福祉手帳2級又は3級かつ身体障害者手帳又は療育手帳所持者 各市町村福祉担当課
身体障害者手帳所有者であって、1、2級所持者又は同程度の障がいを有する者で、次のすべてに該当する者
(1)在宅の65歳未満の者
(2)障がいが下肢若しくは体幹又はこれらに準ずるものであること
(3)知覚障害、ぼうこう、直腸障害等を有する者で、現に褥瘡等の顕著な症状を有し、又は予防のため日常生活において医療的処置を必要とすること
○しろまる衛生器材費
人工肛門、人工膀胱を付けている者。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具「ストマ用装具」の交付を受けることができる者を除く。) 各市町村福祉担当課
町村は、各保健福祉事務所
町村は、各保健福祉事務所
024-521-7170
024ー521ー8204
024ー521ー8204
024-521-9027
024-521-7237
1 ウィッグ 購入費用に対して上限20,000円
(全頭用かつらに限り、付属品等を含みません。)
(上限額未満であっても補助対象の補整具は1つに限ります。)
2 乳房補整具 購入費用に対して上限10,000円
(補整パッド又は装着型人工乳房に限り、乳房補整具の下着は含みません。)
(上限額未満であっても補助対象の補整具は1つに限ります。)
(左右両方の場合は、それぞれで上限10,000円。)
※(注記)いずれも令和4年4月1日から令和5年3月31日までに購入した補整具が対象。
※(注記)上記1及び2の重複補助は可。
※(注記)詳細は改めてお知らせします。 1 ウィッグ
対象者は以下の項目を全て満たす方
(1)がんと診断され、がん治療を受けた方又は受けている方
(2)がん治療に伴い脱毛し、又は脱毛するおそれがあり、ウィッグを必要とする方
(3)申請時に福島県内に住所を有する方
(4)以前に福島県でアピアランスケア助成事業により、ウィッグ購入費用の補助を受けていない方
2 乳房補整具
対象者は以下の項目を全て満たす方
(1)がんと診断され、がん治療を受けた方又は受けている方
(2)がん治療に伴い乳房を切除し、乳房補整具を必要とする方
(3)申請時に福島県内に住所を有する方
(4)以前に福島県でアピアランスケア助成事業により、同一部位で乳房補整具購入費用の補助を受けていない方 保健福祉部地域医療課
024-521-7221
将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代の患者さんが希望をもって治療に取り組めるよう、妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図るとともに、臨床データ等に基づく有効性・安全性の高い妊孕性温存療法の普及等に取り組んでいます。
1 妊孕性温存療法の費用助成について
(1)胚(受精卵)凍結に係る治療 上限35万円
(2)未受精卵子凍結に係る治療 上限20万円
(3)卵巣組織凍結に係る治療 上限40万円
(4)精子凍結に係る治療 上限2万5千円
(5)精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 上限35万円
2 温存後生殖補助医療の費用助成について
(1)胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 上限10万円
(2)未受精卵子を用いた生殖補助医療 上限25万円 ※(注記)1
(3)卵巣組織再移植後の生殖補助医療 上限30万円 ※(注記)1〜4
(4)精子を用いた生殖補助医療 上限30万円 ※(注記)1〜4
※(注記)1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
※(注記)2 人工授精を実施する場合は1万円
※(注記)3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※(注記)4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
※(注記)その他詳細はホームページを御覧ください。 1 妊孕性温存療法
次の条件を全て満たす方が対象者です。
(1)本事業申請時に、福島県内に住所を有する方
(2)対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方
(3)県が指定する指定医療機関において妊孕性温存治療を受けた方
(4)次のア〜エのいずれかの原疾患の治療を受けた又は受ける予定である方
ア 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療 ※(注記)2
イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等
ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EB ウイルス感染症等
エ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
(5)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方。ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。また、前項の治療前を基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象とする。
2 温存後生殖補助医療
県が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関で行う治療が
対象です。
<県が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関>
※(注記)令和4年9月8日時点
(1)公立大学法人福島県立医科大学附属病院
(2)医療法人いわき婦人科
次の条件を全て満たす方が対象者です。
(1)本事業申請時に、福島県内に住所を有する方 ※(注記)1
(2)治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満である夫婦 ※(注記)2
(3)県が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関で温存後生殖補助医療を受けた方
(4)原則として、夫婦のいずれかが、本事業で定める妊孕性温存療法を受けた後に、温存後生殖補助医療を受けた方で、本事業で定める保存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
(5)温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
※(注記)1 福島県外に住所のある方は、住所のある都道府県にお問い合わせください。
※(注記)2 妻の年齢が43歳以上の場合、本事業実施要領の5(1)、5(5)及び5(6)(本事業補助金交付要綱の別表第2欄に関するものは除く)は対象としますが、同表第2欄の補助対象経費は当面対象としません。
また、原則、法律婚の関係にある夫婦を対象としますが、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう)の関係にある者も対象となります。
※(注記)その他詳細はホームページを御覧ください。 保健福祉部地域医療課
024-521-7221
024-547-1711
024-547-1711
024-547-1711
一定要件を満たした場合、返還を免除します。 看護師等学校養成所に在学しており、卒業後直ちに県内の指定施設で就業する意思のある方 在学する学校又は医療人材対策室
024-521-2847
一定要件を満たした場合、返還を免除します。 理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、歯科衛生士、臨床検査技師を養成する学校等に在学する方で、卒業後県内の指定する施設等で就業する意思のある方 医療人材対策室
024-521-2847
・福島県に住所を有する方
・各種医療保険のいずれかに加入している方
・B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者(認定基準あり)
・保健医療機関等において、肝がん・重度肝硬変による入院医療費及び肝がん外来関係医療費について高額療養費の限度額を超えた月が過去24月において既に1月以上ある方
・厚生労働省の肝がん・重度肝硬変治療研究に協力することに同意し、臨床調査個人票及び同意書を提出した方
・世帯年収が約370万円未満の方 各保健所、中核市保健所
・福島県内に住所を有する方
・フォローアップ事業に同意した方
(1)初回精密検査(次のいずれかの要件を満たす方)
・請求日から起算して過去1年以内に保健所もしくは県の委託医療機関が実施する肝炎ウイルス検査、市町村が実施する健康増進事業の肝炎ウイルス検診又は職域の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方
・請求日から起算して原則1年以内に妊婦健診又は手術前のウイルス検査において陽性と判定された方
(2)定期検査(次の要件をすべて満たす方)
・肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
・住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方 各保健所、中核市保健所
又は感染症対策課
024-521-7238
又は感染症対策課
024-521-7238
024-521-7242
補助率:4/5、補助上限額:800千円 県内に活動拠点を有し、継続的に子育て支援又は親支援の活動を行っている民間団体等 こども・青少年政策課
024-521-7198
(1)こどもの居場所を新たに開設する事業
補助率:4/5、補助上限額30万円
(2)こどもの居場所を広域的に支援する事業
補助率:4/5、補助上限額:80万円 補助金の趣旨に合致する活動を行う非営利の法人又は団体 こども・青少年政策課
024-521-7187
補助率:9/10、補助上限額:100万円 補助金の趣旨に合致する活動を行う非営利の法人又は団体 こども・青少年政策課
024-521-7187
補助率:10/10、補助上限額:30万円 補助金の趣旨に合致する活動を行う非営利の法人又は団体 こども・青少年政策課
024-521-7187
024-523-1256
024-521-8205
※(注記)福島市、郡山市、いわき市にお住まいの方は各市母子保健担当課
(1)治療又は検査を受けた期間及び申請日において、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が県内の市町村に住民票のある者
(2)令和4年4月1日以降に開始した治療又は検査で、令和5年4月1日以降に終了したものを対象とする。 各保健福祉事務所または子育て支援課
024-521-8205
※(注記)福島市、郡山市、いわき市にお住まいの方は各市母子保健担当課
024-521-8205
※(注記)福島市、郡山市、いわき市にお住まいの方は各市母子保健担当課
024-521-5662
次の(1)〜(4)に該当する者
(令和6年9月分まで)
(1)中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童(施設入所等児童を除く。)を監護し、生計を同じくする父母又は未成年後見人であって、日本国内に住所を有する者
(2)父母又は未成年後見人が外国に居住し、児童は日本に居住している場合、生計を維持している父母等に指定された者
(3)先に挙げた(1)(2)のいずれにも監護されず、またはこれらと生計を同じくしない児童を監護し、その生計を維持する者
(4)中学校修了前の施設入所等児童が託されている小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親、または施設入所等児童が入所している施設の設置者
(令和6年10月分以降)
(1)高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童(施設入所等児童を除く。)を監護し、生計を同じくする父母又は未成年後見人であって、日本国内に住所を有する者
(2)父母又は未成年後見人が外国に居住し、児童は日本に居住している場合、生計を維持している父母等に指定された者
(3)先に挙げた(1)(2)のいずれにも監護されず、またはこれらと生計を同じくしない児童を監護し、その生計を維持する者
(4)高校生年代までの施設入所等児童が託されている小規模住居型児童養育事業を行う者、児童自立生活援助事業を行う者、里親、または施設入所等児童が入所している施設の設置者
024-521-7176
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が一定の障がいがある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで生まれた児童
(8)父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童 各市町村福祉担当課または児童家庭課
024-521-7176
024-521-7176
024-521-7176
024-521-7176
・20歳未満の父母のない児童
・母子家庭で子どもが成人した母親など 各市町村福祉担当課、各保健福祉事務所または児童家庭課
024-521-7176
母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就くために教育訓練講座を受講し、修了した場合に、実際に支払った入学料、受講料の60%(上限160万円(修学年数最大4年×40万円))に相当する額が支給されます。
・右の(2)に該当する方
母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就くため教育訓練講座を受講し、修了した場合に、実際に支払った入学料、受講料の6割(上限160万円(修学年数最大4年×40万円))と、雇用保険法による教育訓練給付金との差額が支給されます。
○しろまる 講座受講開始前に対象講座の指定を受ける必要があります。
1又は2の要件を満たす母子家庭の母又は父子家庭の父を対象としています。
1 受講開始日において、雇用保険法の教育訓練給付金を受けることができない方で、(1)及び(2)の要件を満たす方
(1) 母子・父子自立支援プログラム等の策定を受けていること。
(2) 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
2 受講開始日において、雇用保険法の教育訓練給付金を受けている方で、(1)及び(2)の要件を満たす方
(1)母子・父子自立支援プログラム等の策定を受けていること。
(2)教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
(市にお住まいの方は市へお問い合わせください。)
024-521-7176
(1) 受講を開始した際に受講開始時給付金(本人が支払った額の30%に相当する額。上限7.5万円)を支給します。
(2) 受講を修了した際に受講修了時給付金(本人が支払った額の10%に相当する額。(1)と合わせて上限10万円)を支給します。
(3) 受講修了時給付金の支給を受けた方が受講終了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に合格時給付金((1)(2)と合わせて上限15万円)を給付します。
○しろまる 講座受講開始前に対象講座の指定を受ける必要があります。 福島県内町村居住のひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童
(ひとり親家庭の親が児童扶養手当を受給しているか又は同等の所得水準にある方)
(市にお住まいの方は市へお問い合わせください。) 各市福祉担当課又は児童家庭課
024-521-7176
1 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準の方
2 正規の修業年限が6月以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる方
3 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
4 過去に母子家庭高等職業訓練給付金等を受けたことがない方
(市にお住まいの方は市へお問い合わせください。) 保健福祉部児童家庭課
024-521-7176
※(注記)県内において、取得した資格が必要な業務に5年間継続して従事した場合は、返還免除となります。また、途中で離職した場合でも一定の要件に該当すれば返還免除となります。
(2)母子・父子自立支援プログラムに沿って、就業等に向けて意欲的に取り組む児童扶養手当受給者に対し、住宅支援資金(上限4万円・12ヶ月)を貸与します。
※(注記)就労を1年間継続した場合等、要件に該当すれば返還免除となります。 (1)高等職業訓練促進給付金を活用し養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親
(2)母子・父子自立支援プログラムに沿って、就業等に向けて意欲的に取り組む児童扶養手当受給者 福島県社会福祉協議会
024-573-8200
保健福祉部児童家庭課
024-521-7176
補助額 上限330千円 児童養護施設、児童自立支援施設、里親、ファミリーホーム等に入所している児童のうち、普通自動車運転免許の所持を要件とする企業等への就職により、退所が見込まれる児童であって、保護者からの経済的援助が見込まれず、費用負担が困難な児童。 保健福祉部児童家庭課
024-521-8665
未来に進もう!こどもの夢応援事業 給付金 高卒時に児童養護施設等を退所する児童のうち、大学、大学院、短大、専門学校等へ進学を希望する児童に対して、支援給付金を支給することにより、進学を支援する。
・支援給付金 月額71千円
・入学支度金 500千円
・臨時給付金 300千円(上限)
・支給期間 4年 (大学院へ進学した場合 6年) 児童養護施設等を退所する児童のうち、大学、大学院、短大、専門学校等へ進学を希望する児童。 保健福祉部児童家庭課
024-521-8665
※(注記)生活費と家賃支援費は5年間就労を継続した場合、返還免除となります。
※(注記)資格取得支援費は、2年間就労継続した場合、返還免除となります。 児童養護施設等を大学等への進学や就職のために退所した者、又は里親等への委託を、大学等への進学や就職のために解除された者。
資格取得支援については、児童養護施設等へ入所中の者若しくは里親等へ委託中の者又は児童養護施設等を退所した者若しくは里親等の委託を解除された者。 福島県社会福祉協議会
024-573-8200
保健福祉部児童家庭課
024-521-8665
補助額 上限330千円 障害児入所施設に入所している児童のうち、普通自動車運転免許の所持を要件とする企業等への就職により、退所が見込まれる児童であって、保護者からの経済的援助が見込まれず、費用負担が困難な児童。 児童家庭課
024-521-8382
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村(以下、「12市町村」という。))において、県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、新しい地域を創り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村へ移住して新たに起業する者に対し、起業に必要な経費の一部を補助します。(補助対象経費の3/4以内、最大400万円)
【リンク】
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-kigyoushienkin.html
(1)県が定める日までに、12市町村で新たに起業する方
(2)12市町村に住民票を移す直前、又は申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していた方
(3)令和3年7月1日以降に12市町村に転入した方、又は、県が定める日までに12市町村に転入する意思が確認できる方
(4)12市町村に定住(5年以上継続して居住)する意思を有している方
(5)平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた方(住民票があった方)以外の方
(6)その他、一定の要件を満たす方 福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター
0570-057-236
024-521-7270
福島県中小企業団体中央会
024-536-1265
県内商工会、福島県商工会連合会024-525-3411
福島商工会議所
024-536-5511
(会社、事業協同組合、個人、NPO法人等) 経営金融課
024-521-7288
(会社、事業協同組合、個人等) (公財)福島県産業振興センター
024-525-4075
または
経営金融課
024-521-7288
024-521-7288
・福島ゼロカーボン宣言事業(事業所版)へ参加すること
・省エネ設備の更新等にあたりエネルギー消費量が一定程度減少していること 経営金融課
024-21-7288
キャッシュレス決済端末販売業者であって、県内に営業所等を有する事業者
〇端末導入事業者の条件
県内に営業所等を有する中小企業者等 経営金融課
024-521-8647
(1)プロフェッショナル人材確保支援事業補助金
県外に在住するプロ人材を雇用した場合の人材紹介事業者に支払う紹介手数料の一部を補助します。
(補助率1/2、補助上限額75万円)
(2)県外副業・兼業プロフェッショナル人材交通費等補助金
県外に在住するプロ人材を副業・兼業形態で活用した場合の移動費、宿泊費の一部を補助します。
(補助率1/2、補助上限額50万円)
(3)副業・兼業プロフェッショナル人材確保支援補助金
初めてプロ人材の副業・兼業で活用する場合の紹介手数料、報酬、交通費の一部を補助する。
(補助率8/10、補助上限額50万円) 福島県内に事業所または事業所を有し、公益財団法人福島県産業振興センターが実施するプロ人材事業を活用して、プロ人材を正規雇用または副業・兼業で活用した中小企業等 経営金融課
024-521-7288
事務局において中小企業者等に対しヒアリングを行い、経営課題を具体化した上で、その解決に資する専門家をマッチングし、当該専門家が伴走支援しながら企業のDXを推進、経営課題の解決を目指します。
・伴走支援期間
ア 7か月程度(業務効率化DX伴走支援)
イ 7か月程度(経営変革DX伴走支援)
※(注記)専門家による伴走支援は無料です。
・伴走支援の対象となった事業者は、機械設備やデジタルツールの導入など、別途経費が生じる場合は事業費の一部について補助を受けることができます。
<補助率> 補助対象経費の2/3以内 補助上限額 500千円
県内に本店又は支店等を有する者で次の各号に掲げる者(1)商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条で定められる小規模事業者、または、中小企業支援法第2条第1項に定められる中小企業者、もしくは、中小企業団体の組織に関する法律第3条で定められる中小企業団体(事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会)、商店街振興組合法第2条に定める商店街振興組合及び連合会、生活衛生関係営業の運営の適正化法及び振興に関する法律第3条に定める生活衛生同業組合及び連合会
(2)前号に該当しない団体等であって当該団体等のDXの推進を支援することが県内企業の成長・発展に寄与すると知事が認める者 経営金融課
024-521-7288
県内在住・在勤の勤労者の臨時応急的な資金需要のために融資を行う。
○しろまる勤労者福祉資金
(災害復旧・医療、育児休業・介護休業資金)
・貸付限度額 300万円
・貸付利率 1.25% (※(注記)1)
○しろまる勤労者教育資金(教育資金)
・貸付限度額 300万円
・貸付利率 1.45% (※(注記)1)
○しろまる勤労者生活資金(婚葬祭資金)
・貸付限度額 300万円
・貸付利率 2.75% (※(注記)1)
○しろまる勤労者自動車資金
(自動車(福祉車両等に限る)購入資金)
・貸付限度額 300万円
・貸付利率 1.65% (※(注記)1)
○しろまる勤労者移住定住資金(移住定住資金)
・貸付限度額 300万円
・貸付利率 1.25% (※(注記)1)
○しろまる勤労者空き家対策資金(空き家対策資金)
・貸付限度額 300万円
・貸付利率 1.25% (※(注記)1)
○しろまる求職者緊急支援資金
・貸付限度額 100万円
・貸付利率 0.75% 要保証人、保証料別途
※(注記)1 保証料は東北労働金庫が負担する。
・勤労者福祉資金:育児・介護休業を取得中の方など
・勤労者教育資金、勤労者生活資金、勤労者自動車資金、勤労者空き家対策資金:県内に居住または、県内企業に勤務する勤労者
・勤労者移住定住資金:東北圏外からの移住・定住者
・求職者緊急支援資金:事業主の都合で失業し、求職活動中の方
※(注記)いずれもその他金融機関・保証機関の基準を満たす方
024-521-7289
取扱金融機関
東北労働金庫(県内各支店)
0120ー1919-62
024-521-7289
024-521-7289
024-521-8523
又は各市町村企業立地担当課
【対象となる事業】
・ロボットの要素技術(※(注記))の開発や実証試験等
・要素技術(※(注記))を組み合わせたロボット開発
※(注記)要素技術の区分: 「センサ」「知能・制御系」「駆動・構造系」「その他」
【補助率】
・補助対象事業費の上限 1,000万円
・補助率
中小企業 4分の3
大企業 3分の2 福島県内に本社、試験・評価センター/研究開発拠点、研究成果を用いた生産拠点が所在する企業 次世代産業課
tel:024-521-8568
mail:next-generation@pref.fukushima.lg.jp
【補助率】1/2以内
【補助上限額】1機種当たり1,500万円
【対象となるロボットの要件】
以下の全てを満たすロボットが対象となります。
(1)県内で製造又は開発されたロボット
(2)県内で自らの事業活動のために活用することを目的として導入するロボット
(3)廃炉・除染ロボット、災害対応ロボット、インフラ点検ロボット、無人航空機、作業支援のための装着型ロボット、教育ロボット、運搬ロボット、サービス用ロボット等 県内外の法人(公共機関も含む)
個人事業主 次世代産業課
tel:024-521-8568
mail:next-generation@pref.fukushima.lg.jp
【対象となる事業】
福島ロボットテストフィールドを使用して行う実証試験等
【補助率】
1/2以内
【補助限度額】
30万円 福島県内に本社、試験・評価センター/研究開発拠点、研究成果を用いた生産拠点が所在する中小企業 次世代産業課
tel:024-521-8568
mail:next-generation@pref.fukushima.lg.jp
【補助率】
・補助対象事業費の上限 1,000万円
・補助率 2分の1 福島県内に企業活動の拠点(本社、試験・評価センター、開発拠点、生産拠点等)を有する製造業者 次世代産業課
tel:024-521-8568
mail:next-generation@pref.fukushima.lg.jp
航空宇宙関連産業への新規参入及び取引拡大を支援するため、認証取得に係る経費及び国際展示会出展経費等に対し、補助金を交付します。
<認証取得>
(1) JISQ9100(補助率1/2以内、限度額100万円)
・申請料、審査料、認証料(初回登録料)・その他知事が必要と認める経費
(2) Nadcap(補助率1/2以内、限度額100万円)
・申請料、審査料、認証料(初回登録料)等・その他知事が必要と認める経費
(3) 認証取得に向けた研究活動(補助率1/2以内、限度額50万円)
知事が必要と認める経費
<取引拡大>
航空宇宙関連産業における取引拡大や技術力向上に向けた取組
(1) 国際展示会出展費用、一貫生産に向けた企業間連携による試作品等作成に関する経費、その他知事が必要と認める経費(補助率1/2以内、限度額100万円)
(2) 航空宇宙関連産業における取引拡大に向けた機械設備導入(補助率1/2以内、限度額1,000万円)
(3) 技術力向上等のためコンサルタントとの契約に係る経費(補助率1/2以内、限度額100万円)
(4) 次世代航空モビリティーの製造に必要なユニット品を連携して製造するために必要な部材調達・開発に関する経費(補助率1/2以内、限度額1,000万円)
<人材育成>
本県の航空宇宙関連産業の中核を担う人材育成のための取組(補助率1/2以内、限度額50万円)
県外で行われる当該産業のセミナー受講料で、知事が必要と認めたもの。
024-521-8058
〇マッチング支援
〈補助対象経費〉試作製作に必要な経費
〈補 助 率〉2/3以内
〈補 助 額〉200万円以内
〈想定件数〉5件程度
〈選定基準〉ふくしま医療機器開発支援センターの目利きにより選定
〇フォローアップ支援
(1)医療現場等を対象に開発製品のヒアリング調査(ニーズや改良点を確認)
(2)開発した製品のPRの適切性について調査(効果的なPRの助言等)
(3)市場調査(価格の妥当性等)
※(注記)ふくしま医療機器開発支援センターに委託して支援を実施します。 県内医療機器等開発メーカー対象事業者となります。フォローアップ支援は、県の開発支援やふくしま医療機器開発支援センターのマッチング、コンサルティング支援を活用し開発している製品や、市販・量産された製品が対象となります。 医療関連産業集積推進室
024-521-7282
・代表企業については、(1)県内に本社又は製造拠点を有するものづくり企業、(2)中小企業基本法に規定する中小企業とする。 ふくしま医療機器開発支援センター 事業企画推進部
024-954-4014
024-521-8523
○しろまる補助率及び補助上限額
・中小企業 補助率:3分の2 ※(注記)(4分の3) 補助上限:7億円以内
・大企業 補助率:3分の1 ※(注記)(2分の1) 補助上限:7億円以内
※(注記)連携協定書等に基づいて福島県浜通り地域の自治体と連携して事業を実施する企業等については()内の補助率を適用する。
URL:https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/jitsuyoka/ ・地元企業等:福島県浜通り地域等に本社、試験・評価センター、研究開発拠点、生産拠点等が所在する企業、国立研究開発法人である研究所、大学若しくは国立高等専門学校機構又は農業協同組合その他の法人格を有する団体等
・地元企業等と連携して実施する企業
※(注記) 福島県浜通り地域外の企業が提案する場合は、福島県浜通り地域に拠点を設置するか、福島県浜通り地域の地元企業等と連携する必要があります。 福島県産業振興課
024-521-7283
特許法に基づき、福島イノベーション・コースト構想の重点分野において、認定福島復興再生計画で定める福島国際研究産業都市区域の中小企業者等が新技術の開発に関する試験研究等を進める事業について、対象期間内に出願する新たな特許に係る国内特許の特許料等や国際出願に係る手数料等を軽減します。
<国内出願>
出願審査請求料、特許料(1〜10年):1/4に軽減
<国際出願>
送付手数料・調査手数料、予備審査手数料:1/4に軽減
国際出願手数料、取扱手数料:納付金額の3/4相当額を交付
※(注記)国際出願の場合、日本の特許庁に日本語で国際出願する時が対象。
※(注記)2028年3月31日(福島復興再生計画の期間終了日から起算して2年以内)までに出願されたものに限る。
(1)「福島国際研究産業都市区域(※(注記)福島県浜通り地域等15市町村)」に本社、試験・評価センター、研究開発拠点、生産拠点等が所在する企業
(2)「福島国際研究産業都市区域(※(注記)福島県浜通り地域等15市町村)」の企業、国立研究開発法人、公設試験研究機関、高等教育機関と連携する日本国内の企業 (公財)福島イノベーション・コースト構想推進機構
産業集積部 産業連携支援課
024-581-6890
○しろまる補助率及び補助上限額
【補助率】
1/ 2以内
【補助上限額】
200万円
※(注記)募集期間あり ・「社会性」「事業性」「必要性」[デジタル技術の活用」の観点を持って事業に取組み、新たに創業する事業者又はSociety.5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で第二創業する者
(1)県指定の事業分野により、創業するものであること
(2)地域社会が抱える課題解決に資し、当該地域において必要性が認められる事業の展開を行うことで、需要や雇用を創出する事業
(3)補助金の交付完了後も持続的に事業を営むことが可能であり、地域経済の活性化に資する事業
(4)令和7年4月中旬から令和8年2月中旬までの間(予定)に応募者本人が中小企業、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、その他の法人の設立又は個人開業を行い、自ら主体となって営む事業 福島県産業振興課
024-521-7283
○しろまる補助率及び補助上限額
・事業化実証研究
【補助率】2/3 ※(注記)(10/10)
【上限額】3億円以内 ※(注記)県内大学が共同提案者として、共同で研究を行う場合は、県内大学分の補助対象経費の補助率については()内の補助率を適用する。
・事業化可能性調査
【補助率】1/2
【上限額】500万円以内 【事業化実証】
・県内に事務所を有する企業、技術研究組合、大学等の法人(共同申請の場合は幹事法人)
・法人(共同申請の場合は幹事法人)が県内に事務所又は事業所を有すること。
【事業化可能性調査】
県内に事業所を置く法人格を有する事業者(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証を受けた特定非営利活動法人を含む)であって、再生可能エネルギー等産業分野に参入・事業拡大しようとする者又はそれらの者で構成される団体。 福島県次世代産業課
024-521-8286
○しろまる補助率及び補助上限額
【補助率】1/2
【上限額】150万円以内 ・県内に事業所を置く法人格を有する事業者(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証を受けた特定非営利活動法人を含む)であって再生可能エネルギー分野におけるメンテナンス業務に関連する産業に参入・事業拡大しようとする者又はそれらの者で構成される団体。 福島県次世代産業課
024-521-8286
県内で製造された低炭素水素の輸送・利用に関して補助します。
・水素輸送機器の導入支援、水素配送費支援
・水素ボイラー等、水素利用機器の導入支援
tel:024-521-8058
○しろまる補助率及び補助上限額
【補助率】 1/2(大企業)
2/3(中小企業)
【上限額】1,000万円以内 県内に事業所を置く法人格を有する事業者(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証を受けた特定非営利活動法人を含む)であって、県内において地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けている者。 福島県次世代産業課
024-521-8058
<対象経費>
(1) 調査費用
・特許等の調査に係る費用(実施可否調査、先行技術調査、特許性調査など)
(2) 出願関係費用
・出願に関する代理人費用(明細書・図面等作成費用、納付手数料など)
・出願手続きに係る費用(印紙代等)
※(注記)出願に係る費用以外(審査手数料、特許料、登録料等)は対象外
<助成額>
助成率:1/2以内
助成上限額:総額1,150千円
※(注記)ただし、以下の対象経費区分毎の上限を超えないこと
(1)特許等の調査に係る費用:上限150千円
(2)出願関係費用:1件あたり上限250千円(※(注記)複数件の場合上限1,000千円)
<助成対象事業期間>
交付決定の日から当該年度の2月末日まで
URL:https://fukushima-techno.com/d/ 県内に本社機能のある中小企業者
※(注記)出願人の住所が県内である中小企業者 (公財)福島県産業振興センター技術支援部【テクノ・コム】
024-959-1929
(1) 事業可能性等調査事業
新製品や新技術及びその構想に関する事業可能性の調査など、開発等に必要な事前調査事業
【助成率】1/2以内 【助成限度額】1,000千円
【助成期間】交付決定の日から当該年度の1月末日まで
(2) 技術開発事業
新たな技術やデザインの開発並びに既存技術を活用した新製品・新技術の開発、試作品の開発・改良など、事業化に向け必要な開発等事業
【助成率】1/2以内 【助成限度額】5,000千円
【助成期間】交付決定の日から当該年度の1月末日まで
(3) 販路開拓事業
新製品等の市場評価の収集や展示会への出展、販路開拓のための広報など販路開拓に必要な事業
【助成率】1/2以内 【助成限度額】1,000千円
【助成期間】交付決定の日から当該年度の3月20日まで
URL:https://fukushima-techno.com/r/ 県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小企業者 (公財)福島県産業振興センター技術支援部【テクノ・コム】
024-959-1929
024-521-7270
県内中小企業の海外展示会への出展を支援する。
■しかく対象経費
(1)商談会出展料(オンライン出展含む)(小間代、又は小 間代を含む基本装飾パッケージ料金)
(2)通訳雇用費
(3)出品物の輸送費(サンプル品や販促物品を対象とし、販売商品は対象外)
(4)航空券代
(5)宿泊料
■しかく補助金及び補助率
補助率1/2 上限50万円 6社 ■しかく対象者
(1)福島県内に本社または工場等の事業所を有する中小企業
(2)海外展示会等への出展を通じてアジアビジネスへの参入・拡大を目指す、製造業企業及
び製造企業にサービス、製品を提供する非製造業企業 商工総務課
024-521-7270
(複数の企業または、所属が異なる個人や企業の任意の集まりでも、規約等があれば対象となります。) 建設産業室
024-521-7452
024-521-7460
024-521-7460
024-521-8041
024-521-8041
024-521-7344
024-521-7344
・対象機器:自動操舵システム、自動操舵機能付きトラクタ・コンバイン、自律飛行機能付きドローン 等
・補助率等:2/3、上限150万円
・要件:5年間継続して本システムを利用すること 等 農業振興課
024-521-7339
024-521-7342
認定新規就農者等 各融資機関
(スーパーS資金) 貸付金 効率的・安定的な経営を目指す認定農業者を支援するため、短期の運転資金を農協等融資機関が低利で融通します。 認定農業者 各融資機関
家畜等の処分により経営の停止又はこれに準ずる深刻な影響を受けた者
(経営継続資金)
家畜伝染病等の発生に伴い経営継続が困難となった者であって、次に該当する者
・家畜等の移動制限又は搬出制限の対象となった家畜を飼養する者 他
(経営維持資金)
家畜等の価格低下、出荷減少等による経済的影響を受けた者 農業経済課
024-521-7349
・個人:令和8年保険について、令和7年4月1日から令和7年12月31日までに加入申請した者
・法人等:令和7年度(事業年度の始期が令和7年4月1日〜令和8年3月31日)を事業期間とする者で、令和8年3月31日までに加入申請した者 農業経済課
024-521-7349
024-521-7381
50歳未満で新たに農業経営を開始する認定新規就農者等、一定の要件を満たす者
(経営開始資金)
就農時の年齢が50歳未満の認定新規就農者で、前年の世帯所得が原則600万円未満である等、一定の要件を満たす者
(就農準備資金)
就農予定時50歳未満の農業研修生で、独立・自営就農又は雇用就農又は親元就農を目指し、前年の世帯所得が原則600万円未満である等、一定の要件を満たす者 (経営発展支援事業、経営開始資金)
各市町村 農政・就農相談窓口
(就農準備資金)
公益財団法人福島県農業振興公社就農支援センター
024-521-8676
024-521-7381
・助成対象:移住を伴う新規就農者等 農業担い手課
024-521-7340
024-521-7377
024-521-7354
024-521-7369
・大豆、麦類、そば、なたね等、飼料作物及び主要農作物(水稲・麦類・大豆)種子の生産について、低コスト化、高品質化及び生産・利用拡大を図るための取組に必要な機械・機器の導入を支援します。 市町村、農業協同組合、営農集団、農業法人等 園芸課
024-521-7355
024-521-7355
024-521-7357
024-521-7357
024-521-7355
024-521-7355
024-521-7357
024-521-7357
024-521-7355
024-521-7355
024-521-7357
(2)和牛繁殖農家が繁殖用雌牛を増頭する取組を支援します(15万円/頭)。 (1)配合飼料価格安定制度の加入者
(2)県内和牛繁殖農家 畜産課
024-521-7364
(2)牛群検定に必要な機器の導入や、検定情報に基づく飼養管理の改善に要する経費を支援します。 県内酪農家 畜産課
024-521-7365
024-521-7364
024-521-7379
水産事務所
0246-24-6174
024-521-7379
水産事務所
0246-24-6174
024-521-7426
各農林事務所森林林業部及び富岡林業指導所
024-521-74256
各農林事務所森林林業部及び富岡林業指導所
【補助率】
1/2以内(上限額100千円、デジタル技術については2,500千円) 認定事業体及び意欲と能力のある林業経営者 森林計画課
024-521-7426
【補助率】
1/2以内(上限額500千円) 林業事業体等 森林計画課
024-521-7426
〔FM認証取得支援〕
【補助率】
1/2(上限額は対象経費により異なる)
〔CoC認証取得支援〕
【補助率】
1/2(上限額100千円) 県内に所在する森林の所有者及び管理者、木材生産事業者、流通事業者及び製材・加工事業者等
(ただし、中小企業基本法に規定する中小企業以外の会社を除く) 森林計画課
024-521-7425
024-521-7429
024-521-7429
024-521-7429
024-521-7429
024-521-7429
【補助額】
定額(上限300万円) 以下の要件を全て満たしていること
1.県内に主たる営業所又は工場等の事業所を有する者であること。
2.法人又は法人格を有する団体、その他これに準ずる団体であること。
3.県内の森林から生産された木材を活用する取組又は活用に向けた取組を行う者であること。 林業振興課
024-521-7432
【補助率】
1ha当たり40万円定額補助、1団体当たり上限2haまで。 任意の団体、組合、会社、林業事業体などで一定の要件を満たすもの。 森林保全課
024-521-7441
各農林事務所森林林業部及び富岡林業指導所
(1)入学検定料、入学料
激甚災害により著しい被害を受けた場合
(2)授業料・受講料
所得が一定以下で生活が困窮している場合等
※(注記)公立高等学校については所得が基準額以上である場合に授業料を納付していただくことになりますが、家計の急変等により授業料免除要件に該当する場合は申請により授業料免除を受けることができます。
また、小名浜海星高等学校の専攻科はすべての生徒が授業料徴収の対象となりますが、授業料免除要件に該当する場合は、申請により授業料免除を受けることができます。 県立高等学校在学者 財務課
024-521-7754
就学支援金は、国から県又は学校法人等に交付され、支給対象者の授業料に充てられます。
また、令和5年度より高等学校等就学支援金制度に家計急変世帯への支援が加わりました。保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
通常の就学支援金の対象にならない方や、現在受給していても、支給限度額まで支給されていない方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。 高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)、各種学校(国家資格者養成施設)等の生徒 在学する学校または
(県立)財務課
024-521-7754
(私立)私学・法人課
024-521-7048
024-534-9191
(公益財団法人東邦銀行教育・文化財団) 助成金 次の活動に対して、その経費の一部を助成します。
・県内文化団体で、地域における文化の向上発展に寄与すると認められるアマチュアを中心とした団体の公演活動および成果発表事業
・県内スポーツ団体で、地域におけるスポーツ水準の向上の発展に寄与すると認められる、アマチュアを中心とした団体の各種競技会及び講習会の実施 アマチュアを中心とした団体 公益財団法人東邦銀行教育・文化財団事務局
024-594-1020
また、市町村等が行うスポーツ施設の一部改良・修繕に係る事業について、その経費の一部を助成します。 生涯スポーツ事業を行う団体(各種スポーツ事業)
市町村・公的・公共的団体、生涯スポーツを主たる目的に定める団体(施設の一部改良・修繕に係る事業) 公益財団法人福島県スポーツ振興基金事務局
024-521-7995
024-521-7875
024-521-7875
024-521-7183
024-547-1711
024-547-1711
024-547-1711
一定の要件を満たした場合、返還を免除します。 看護師等学校養成所に在学しており、卒業後直ちに県内の指定施設で就業する意思のある方 在学する学校又は医療人材対策室
024-521-2847
一定の要件を満たした場合、返還を免除します。 理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、歯科衛生士、臨床検査技師を養成する学校等に在学する方で、卒業後県内の指定する施設等で就業する意思のある方 医療人材対策室
024-521-2847
024-521-7290
024-521-7290
若い世代において森林づくりへの関心を高め、森林を守り育て活用する意識の醸成を図るため、大学等の学生団体による森林に関わる学習活動を支援します。
【補助額】
定額(1団体当たり上限30万円。なお対象経費により一部補助率が異なる。)
(1)森林や林業の重要性について見識を深めるため、またはそれ に資する活動を行っている者が含まれる。
(2)自らの活動を通じた森林・林業の情報発信を行う能力がある。
(3)団体等構成員は3人以上。 森林計画課
024-521-7425
※(注記)東日本大震災により被災し、経済的な理由から就学困難となった児童生徒に対しても、同様です。 経済的理由により就学が困難になったと認められる児童生徒 各小・中学校または各市町村教育委員会
024-521-7775
※(注記)東日本大震災に伴い発生した原子力災害による被災地域において被災し経済的に修学困難となった高校生等に対しては、柔軟な返還免除制度を設けた貸与(震災特例採用)を行っています。 福島県出身の高等学校・専修学校(高等課程)の生徒、大学・短期大学・高等専門学校の学生 在学する学校または高校教育課
024-521-7775
端末を購入する際、家庭の経済状況に配慮する必要があることから、一定の所得までの世帯に対し、世帯所得に応じた補助を行うことにより、購入に係る保護者の負担軽減を図る。
【補助上限額】
・右の(1)に該当する世帯 6.0万円
・右の(2)に該当する世帯 2.0万円 対象者は以下の(1)及び(2)の世帯とする。
(1)非課税世帯・生活保護世帯(*)
(2)(*)以外の世帯のうち年間世帯所得620万円以下の世帯 教育庁高校教育課
024-521-7773
在学する学校または特別支援教育課
024-521-7780
024-521-7068・7070
又は各地方振興局県税部
024-521-7069
又は各地方振興局県税部
なお、要件及び範囲は、県税の種類によって異なります。 県税の納税義務者 税務課
024-521-7068・7070
又は各地方振興局県税部
(2)福島県内において、農林水産業や観光業等への風評被害に対応するための事業を行う方で、一定の事業用の施設等(機械・装置、建物・建物附属設備、構築物、器具備品)を取得して事業に用いた場合、申請により、法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの課税免除を受けることができます。
(3)浜通り地域等において、福島イノベーション・コースト構想の重点分野に係る新製品の開発等を行う方で、一定の事業用の施設等(機械・装置、建物・建物附属設備、構築物、器具備品)を取得して事業に用いた場合、申請により、法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの課税免除を受けることができます。 (1)新規事業者:「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」を作成し、福島県知事の認定を受けた個人事業者又は法人
既存事業者:避難指示の対象となった区域内に平成23年3月11日において事業所が所在していたことについて福島県知事の確認を受けた個人事業者又は法人
(2)「特定事業活動指定事業者事業実施計画」を作成し、福島県知事の『指定』を受けた事業者
(3)「新産業創出等推進事業実施計画」を作成し、福島県知事の『認定』を受けた事業者 税務課
024-521-7068
又は各地方振興局県税部
・地方公共団体及びNPO等民間団体を構成員に含む協議体 避難者支援課
024-523-4250
※(注記)詳細はリンク先にてご確認いただけます。(左記の制度名をクリックするとページが移動します。) (1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が「大規模半壊」した世帯
(3)住宅が「半壊」、または敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(「半壊解体」) 生活拠点課
024-521-8306
024-521-8306
※(注記)詳細は、生活拠点課ホームページの「福島県家賃等支援事業助成金」からご確認いただくか、福島県家賃等支援事務センターへお問い合わせください。 家賃賠償が平成30年3月末で終了した世帯のうち、応急仮設住宅の供与が令和8年3月末まで一律延長される区域からの避難世帯 福島県家賃等支援事務センター
0120-900-775
(1)機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(2)避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除
(3)事業再開に向け、投資の準備金(福島再開投資等準備金)を積み立てる場合、最大3年間、積み立てた金額への課税を繰り延べ損金算入
(4)施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除 避難指示が解除された場所等において、当該地域の復興・再生の推進に資する事業を新規に計画(避難解除等区域復興再生事業実施計画)し、その計画について県の認定を受けた個人事業者又は法人 企画調整課
024-521-7129
又は各地方振興局
(1)機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(2)避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除 避難指示対象区域内に平成23年3月11日時点で事業所が所在していたことについて県の確認を受けた個人事業者又は法人 「確認」については税務課
024-521-7068
又は各地方振興局県税部
税制については最寄りの税務署
(1)機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(2)特定被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除
(3)施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除 特定事業活動を行うことについての適正かつ確実な計画を有する者として県の指定を受けた個人事業者又は法人 風評・風化戦略室
024-521-1129
又は各地方振興局
(1)機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(2)避難対象雇用者等又は特定雇用者を雇用した場合の法人税額の特別控除
(3)開発研究用資産を取得した場合の特別償却及び法人税額の特別控除
(4)施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除 対象区域内において、イノベ構想の重点分野(廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙)に係る新製品の開発等を計画(新産業創出等推進事業実施計画)し、その計画について県の認定を受けた個人事業者又は法人 福島イノベーション・コースト構想推進課
024-521-7853
又は県北、県中、相双、いわき地方振興局
・復興支援活動(県内での活動)
・風評払拭活動(県内外での活動)
・NPO中間支援活動(県内外での活動) 文化振興課
024-521-7179
024-521-7203・7204
024-521-7203・7204
(他の貸付制度(母子・寡婦福祉資金や金融機関等からの貸付)が利用できる場合は、そちらの制度が優先されます。) 東日本大震災により被災し、「り災証明書」または「被災証明書」が発行されている世帯であって、震災前まで生計を維持していた低所得世帯または震災により低所得になった世帯 お住まいの地域の市町村社会福祉協議会
024-521-7745・7746
(1)県民健康調査甲状腺検査を受けていること。ただし、検査を受けていないことについてやむを得ない理由があると認められる場合は、この限りではない。
(2)甲状腺しこり等(結節性病変)があり、医療機関で当該病変に係る保険診療を受けていること。 県民健康調査課
024-521-7958
024-521-7198
024-521-8648
(2)原子力災害発生時に原子力被災12市町村内で事業を行っていなかった事業者であって、12市町村で事業展開を行う者 経営金融課
024-521-8648
※(注記)「避難指示区域等」とは、原子力災害対策特別措置法に基づく警戒区域、計画的避難区域、特定避難勧奨地点及び緊急時避難準備区域を指す。 企業立地課
024-521-7882
024-521-7344
(1)被災12市町村の農業者で、営農を再開して2年を経過した者
(2)被災12市町村の農業者で、避難先で営農を再開して2年を経過した者
(3)被災12市町村の農業者と共同で、農業を営む法人又は団体
(4)被災12市町村の農業者を雇用し、農業を営む法人又は団体
(5)原発事故の風評被害等により、農業収入が減少又は農業支出が増加した農業者等 各融資機関
024-521-7379
024-521-7698(被災者住宅相談窓口)
024-522-3320
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