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更新日:令和6(2024)年3月8日
ページ番号:309489
お知らせ
水道料金=基本料金+従量料金
メーターの検針は、検針の基準日を決めて2か月ごとに検針員が訪問して行います。検針の際に、「使用水量のお知らせ」をお届けしています。
検針業務は民間会社に委託しています。
例:「メーター口径が20mm」、「2か月分の使用水量が49m3」であった場合
「2か月で49m3」を、「1か月24m3」と「1か月25m3」に分けて計算します。
1か月分の計算ごとに10円未満の端数は切り捨てます。
| 項目 | 区分 | 計算 | 金額(税込み) |
|---|---|---|---|
| 基本料金(口径20mm)...a | - | 979.00円/月 | 979.00円 |
| 従量料金 従量料金の計...b |
1〜10m3 11〜20m3 21〜24m3 |
10m3×ばつ62.70円 |
627.00円 3350.60円 |
| 小計(a+b) | - | - | 4329.60円 |
| 10円未満の端数切り捨て | - | - | ▲さんかく9.60円 |
| 合計 | - | - | 4,320円 |
| 項目 | 区分 | 計算 | 金額(税込み) |
|---|---|---|---|
| 基本料金(口径20mm)...c | - | 979.00円/月 | 979.00円 |
| 従量料金 従量料金の計...d |
1〜10m3 11〜20m3 21〜25m3 |
10m3×ばつ62.70円 |
627.00円 3619.00円 |
| 小計(c+d) | - | - | 4598.00円 |
| 10円未満の端数切り捨て | - | - | ▲さんかく8.00円 |
| 合計 | - | - | 4,590円 |
4,320円+4,590円=8,910円
(令和元年10月1日から適用)
| 口径(mm) | 料金 |
|---|---|
| 13 |
418.00円 |
| 20 |
979.00円 |
| 25 |
1,749.00円 |
| 40 |
6,985.00円 |
| 50 |
15,840.00円 |
| 75 |
36,410.00円 |
| 100 |
70,290.00円 |
| 150 |
195,360.00円 |
| 200 |
396,000.00円 |
| 250 |
705,100.00円 |
| 300 |
1,129,700.00円 |
| 使用水量(m3) | 料金(1m3につき) |
|---|---|
| 1〜10 |
62.70円 |
| 11〜20 |
165.00円 |
| 21〜40 |
268.40円 |
| 41〜100 |
358.60円 |
| 101〜500 |
444.40円 |
| 501〜 |
485.10円 |
| 使用水量 | 料金 |
|---|---|
| 1m3につき | 62.70円 |
(*注)上表の「公衆浴場用」とは、『物価統制令の適用を受ける公衆浴場(銭湯)』に限り適用となる料金です。
関連リンク
お問い合わせ
使用開始・中止のお申し込みは、千葉県営水道トップページの「インターネットによる(引越れんらく帳)」からお申し込みください。
個別の水道契約に関するお申込み・お問合せは、上記ボタン(メールでお問い合わせ)からはご利用になれませんので、「県水お客様センター」(上記番号)へのお電話またはファックスをご利用ください。
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