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個人施行の廃止又は終了の認可(土地区画整理事業)について
ページID:0319963
掲載日:2021年4月1日更新
部局名
所属名
都市・交通局都市基盤部
都市整備課
手続名
個人施行の廃止又は終了の認可(土地区画整理事業)
概要
土地区画整理法に基づき、個人施行の廃止又は終了を行う場合、県知事の認可を受けた者のみが、個人施行の廃止又は終了を行うことができる。
根拠法令
土地区画整理法
条項
13条1項
手続対象者
個人施行の廃止又は終了の認可を受けようとする者全て。
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
個人施行の廃止又は終了の認可の許可申請書を認可を受ける事業の所在地を所管する市町村へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
添付書類・部数
なし
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
市町村
審査基準
・法第13条第1項の規定による認可申請は、次の事項を満たすこと。
・省令第2条第3項各号に規定する事項を満たしていること。
・省令第2条第3項各号に規定する事項を満たしていること。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
うち 処理日数 8日
経由日数 6日
うち 処理日数 8日
経由日数 6日
備考