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法人事業税超過課税充当事業
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掲載日:2019年4月1日更新
国庫補助の対象とならないような小規模な山地災害危険地で、特に家屋、道路、公共施設等に直接被害を及ぼす恐れのある箇所について、昭和52年度から法人事業税の超過課税を財源とする緊急小規模治山対策事業により、以下のような保全施設を設置しています。
人家を直接保全する
人家を直接保全する
瀬戸市荻殿町
道路を直接保全する
道路を直接保全する
豊根村上黒川
公共施設を直接保全する
公共施設を直接保全する
豊川市国府町