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保安林と林地開発

ページID:0379062 掲載日:2025年10月14日更新

林地保全

林地保全グループでは、保安林、林地開発許可等の仕事をしています。

保安林制度について

保安林制度とは、水を育んだり、土砂崩れなどの災害を防止したり、美しい景観や保健休養等の場を提供したりする重要な森林を「保安林」として指定し、このような機能が失われないように、伐採や土地の形質等の変更などをできるだけ制限し、適切に手を加えることによって期待される森林の働きを維持しようとするものです。
保安林制度は、明治30年(1897年)に制定された森林法に基づいて定められ、昭和26年(1951年)の森林法の改正により、ほぼ現行の制度体系になりました。

愛知県の保安林

愛知県の保安林写真
愛知県の保安林面積 (延べ面積 令和6年3月31日現在 単位:ヘクタール)
保安林種 面積 保安林種 面積
水源かん養保安林 27,536 土砂流出防備保安林 41,780
土砂崩壊防備保安林 121 飛砂防備保安林 210
防風保安林 92 潮害防備保安林 192
干害防止保安林 264 魚つき保安林 1
保健保安林 4,771 風致保安林 42
合計(延べ面積) 75,009
合計(実面積) 70,556
(注記)実面積は、重複して指定されている保安林面積を除いた面積。

(注記) 保安林の種類は17種類ありますが、愛知県内にあるのは上記の10種類です。

保安林で制限される行為

1 立木の伐採

・保安林内の立木を伐採しようとする場合は知事の許可が必要です。

・間伐と人工林の択伐の場合は届出になります。

・許可や届出で伐採できる量は、保安林ごとに定められた量以下となります。量は年に4回公表されています。

皆伐限度の面積の公表について

2 土地の形質の変更など

・保安林内で以下の行為を行おうとする場合は、知事の許可が必要です。

竹の伐採 立木の損傷 下草、落葉、落枝の採取

家畜の放牧 土石・樹根の採掘 開墾その他の土地の形質を変更する行為

・保安林の働きが損なわれない行為の場合は許可されます。

3 伐採後の植栽について

・立木の伐採に伴い、植栽が必要になる場合があります。指定施業要件として植栽が義務付けられている保安林では植栽しなければなりません。

よくある質問

1 保安林に指定されているか知りたい。

・保安林は地番で管理しています。保安林が所在する市町村を管轄する下表のお問い合わせ先へ、地番にてお問合せください。

(登記の地目と一致しない場合があるので、必ず管轄事務所にご確認ください)

2 保安林を解除したい。

・保安林は転用を抑制すべき土地とされているため、特別な理由がない限り、解除することができません。

解除については、

(1)災害等の自然災害で消滅し、森林復旧が著しく困難であるなど指定の理由が消滅したとき

(2)保安林内で公益性の高い道路を建設する必要がある場合など公益上の理由により必要が生じたとき

に限られます。

保安林の確認・許可・届出の窓口

「伐採や開発行為の前に、まずは窓口に確認を。」

保安林についての質問や相談は、該当する市町村を管轄する県農林水産事務所林務関係課の林地保全担当にお問合せください。

お問合せ先〜保安林の所在地の管轄事務所へご連絡ください。〜
事務所名等 担当課 電話番号 保安林の所在地
県庁 森林保全課 052-954-6452 名古屋市 及び下記に該当しない場合
尾張農林水産事務所 林務課 052-961-1658 一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、
小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、
日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、
愛知郡(東郷町)、西春日井郡(豊山町)、
丹羽郡(大口町、扶桑町)
知多農林水産事務所 林務課 0569-21-8111 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、
知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、
美浜町、武豊町)
西三河農林水産事務所 林務課 0564-27-2733 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、
知立市、高浜市、額田郡(幸田町)
豊田加茂農林水産事務所 林務課 0565-32-7398 豊田市、みよし市
新城設楽農林水産事務所 林業振興課 0536-62-0547 北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)
新城設楽農林水産事務所 新城森林総合センター 新城林務課 0536-24-1006 新城市
東三河農林水産事務所 林務課 0532-35-6176 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

保安林関係様式等

1 立木の伐採

〇 皆伐・択伐(天然林)

だいやまーく保安林内立木伐採許可申請書((注記))

様式 [Excelファイル/15KB] 様式 [Wordファイル/25KB]

記載例 [PDFファイル/147KB]

・皆伐:年に4回の皆伐限度公表から30日以内に申請

・択伐:伐採開始の30日前までに申請

だいやまーく(保安林内立木伐採許可期間延長申請書)

様式 [Excelファイル/15KB] 様式 [Wordファイル/22KB]

・該当する場合のみ。60日を超えない範囲、年度内の延長に限る

だいやまーく伐採終了届

様式 [Excelファイル/14KB] 様式 [Wordファイル/25KB]

記載例 [PDFファイル/153KB]

・許可を受けて伐採の終わった日から30日以内に提出

〇 択伐(人工林)・間伐

だいやまーく保安林内間伐(択伐)届出書((注記))

様式 [Excelファイル/14KB] 様式 [Wordファイル/27KB]

記載例 [PDFファイル/134KB]

・人工林の間伐(択伐)を開始する日前90日から20日までの間に提出

〇 許可不要の伐採

だいやまーく保安林内立木伐採届出書((注記))

様式 [Excelファイル/17KB] 様式 [Wordファイル/24KB]

記載例 [PDFファイル/144KB]

・森林法施行規則第60条で定められた許可を要しない場合の伐採のうち、

届出が必要なものは、伐採しようとする日の2週間前までに提出

〇 緊急な伐採

だいやまーく保安林内緊急伐採届出書

様式[Excelファイル/13KB] 様式 [Wordファイル/22KB]

記載例 [PDFファイル/178KB]

・緊急(森林法第34条第1項第7号及び第2項第4号)に該当するかは、管轄の農林水産事務所林務関係課へご相談ください。

・伐採が終わった日から30日以内に提出

2 土地の形質の変更

〇 立竹伐採・立木損傷・家畜放牧・下草、落葉、落枝の採取・土石、樹根の採掘・開墾、土地の形質変更

だいやまーく保安林内作業許可申請書((注記))

様式 [Excelファイル/15KB] 様式 [Wordファイル/24KB]

記載例 [PDFファイル/160KB]

・行おうとする行為が作業許可で行える範囲かは、事前に管轄の農林水産事務所林務関係課へ

ご相談ください。

だいやまーく(標識)

様式 [Wordファイル/20KB]

だいやまーく保安林内作業着手届

様式[Excelファイル/13KB] 様式 [Wordファイル/22KB]

だいやまーく保安林内作業完了届

様式[Excelファイル/13KB] 様式 [Wordファイル/22KB]

〇 下草・落葉・落枝の採取(自家用、学術研究用)

だいやまーく保安林内下草、落葉又は落枝の採取届出書

様式 [Excelファイル/14KB] 様式 [Wordファイル/23KB]

記載例 [PDFファイル/132KB]

・行為をしようとする日の2週間前までに提出

〇 緊急な作業

だいやまーく保安林内緊急作業届出書

様式[Excelファイル/13KB] 様式 [Wordファイル/22KB]

記載例 [PDFファイル/178KB]

・緊急に該当するかは、管轄の農林水産事務所林務関係課へご相談ください。

・作業の終わった日から30日以内に提出

((注記))の添付書類については、下表によるほか、詳細は留意事項 [PDFファイル/300KB]

参考として下さい。

また、不明な点は、事前に保安林の所在の管轄事務所へご連絡ください。

添付書類一覧表
法人 法人でない団体 個人
申請書/届出書

森林の位置図及び区域図

本人確認書類 法人の登記事項証明書等
代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
住民票の写しもしくは個人番号カード(表面)の写しまたはこれらに類するもので氏名及び住所を証する書類
他法令の許認可の申請状況を記載した書類

(該当する場合)

当該土地の登記事項証明書等

[申請/届出者が当該森林所有者でない場合]

当該土地等について正当な権原を有することを証する書類

(該当する場合)

隣接森林所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

(留意事項 [PDFファイル/300KB]参照)

その他の書類 行為予定地の写真等

(必要な場合)

[作業許可申請]具体的な行為の内容等を確認できる書類

なお、下記の保安林手続きについては、「電子申請・届出システム」により、申請・届出ができます。

・保安林内立木伐採許可申請 ・保安林内立木伐採許可期間延長申請

・伐採終了届 ・保安林内立木伐採届

・保安林内間伐(択伐)届 ・保安林内緊急伐採・作業届

・保安林内作業着手届 ・保安林内作業完了届

林地開発許可制度について

地域森林計画の対象となる森林(保安林などを除く)において、1ヘクタールを超える開発をする場合は、林地開発の許可が必要になります。
(注記)森林法施行令の改正により、令和5年4​月1​日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります


この制度は森林の土地の適正な利用を確保することを目的としており、開発による災害の発生防止等について指導しています。

林地開発許可制度の詳細については、こちらのページをご参照ください。

その他

国有林野に関係する場合は、林野庁ウェブページをご確認ください。

鉱業権に関する質問や相談については、中部経済産業局にお問合せください。

問合せ

愛知県 農林基盤局 林務部 森林保全課

E-mail: shinrin@pref.aichi.lg.jp

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