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愛知県海岸協力団体について
海岸協力団体制度について
海岸協力団体制度の概要
平成26年6月の海岸法の一部改正により、海岸協力団体指定制度が創設されました。
本制度は、自発的に海岸の維持、保全等の活動を行うNPO等を、「海岸管理者と連携して活動する団体」として法律上位置付けることによって、これら団体の活動の支援・促進を図るものです。
愛知県では、令和2年7月1日に1団体の指定をしました。
(参考)国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kyouryoku/index.html
海岸協力団体に指定されると
指定によるメリットは以下の通りです。
1.国や海岸管理者から必要な情報提供や助言等を受けられる。
2.社会的信用・知名度の向上による円滑な活動が期待できる。
3.海岸管理者が認めた団体となることにより海岸保全区域における占用の手続きが円滑になる。
海岸協力団体としての活動内容
募集する活動内容は、次のうちいずれかとします(複数可)。
1. 海岸管理者に協力して行う海岸の維持、清掃
2. 海岸の管理に関する情報又は資料の収集、及び提供
3. 海岸の管理に関する調査研究
4. 海岸の管理に関する知識の普及、及び啓発
5. 上記活動に準ずる活動、及び附帯する活動
公募について
下記リンク先にて、愛知県海岸協力団体の募集を行っております。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/kaigankyouryoku-boshu.html
対象海岸は、愛知県沿岸の海岸保全区域のうち、愛知県が管理している海岸を対象とします。(市町村等が管理する海岸については対象外です。)愛知県の管理している海岸については、「愛知県の海岸箇所図」を参照してください。
海岸協力団体の指定状況
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