公開日 2024年03月26日
更新日 2024年03月26日
探偵業法の一部改正により、令和6年4月1日から探偵業届出証明書が廃止されます。
〜改正内容〜
○しろまる探偵業届出証明書の廃止
開始届出及び変更届出を受理した際、探偵業届出証明書は交付しません。
○しろまる開始届出及び変更届出の際に徴収していた手数料の廃止
○しろまる届出証明書の再交付手続きの廃止
○しろまる標識の新設及び掲示
探偵業者は、施行規則に基づく「標識」を自ら作成し、主たる営業所に掲示するとともに、ウェブサイト上でも掲示しなければなりません。
※(注記)標識の記載要領
所在地欄には、主たる営業所の所在地を記載すること。
文字及び枠線の色彩は黒色、地の色彩は白色とする。
標識を営業所に掲示する場合には、用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
※(注記)ウェブサイト上での標識掲示義務については、
1 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
2 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合
のいずれかに該当する場合は除外されます。
探偵業者の方は、下記の様式のとおり標識の作成をお願いします。