各種申請・手続き

病気等に関する質問票の提出について

公開日 2017年09月01日

更新日 2025年09月30日

一定の病気等に関する質問票の提出

一定の病気等に関する質問票の提出
  • 道路交通法に基づき、新規取得や更新等各種免許申請の際には「質問票」(右図)を記入した上で提出していただきます。
  • この質問票は、安全運転に支障があるかどうかを個別に判断するものですが、質問票の記載内容だけで直ちに免許の取得(継続)の可否を決定することはありません。
  • 病気等の申告をされた方に対しては、職員が症状等について個別にお話を伺います。
  • 必要に応じて主治医や専門医に診断書の提出を求め、後日安全運転相談を実施します。その結果、道路交通の安全を確保する観点から、免許の取消し・停止を行う場合があります。

詳しくは

一定の病気等に関する安全運転相談を受ける方へ

をご覧ください。

  • 質問票に虚偽の記載や回答をした場合は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられることがあります。

お問い合わせ先

沖縄県警察運転免許センター 安全運転相談係
098-851-1000(内線535〜537)
(注記) 相談者のプライバシーは厳重に保護され、他に漏れることはありません

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