放射性廃棄物の管理に関する安全基準
一般安全要件GSR Part5 「放射性廃棄物の処分前管理」(2009)
Predisposal Management of Radioactive Waste
【概要】
GSR Part5は、WS-R-2「デコミッショニングを含む放射性廃棄物の処分前管理」(2000)の処分前管理分野を扱う安全要件として策定された安全基準文書である。
本書はあらゆる種類の放射性廃棄物の処分前管理に適用され、処理(前処理、処理およびコンディショニング)貯蔵および輸送を含む、発生から処分に至るまでのそれらの管理におけるあらゆる段階を包含している。本書は、放射性廃棄物の管理のための施設の立地、設計、建設、試操業、操業および操業停止に対して適用する、人の健康と環境の防護のための目的、規準と要件、およびそのような施設および活動の安全を確保するため満たされなければならない要件を規定している。本書は放射性廃棄物処分前管理に関する22件の要件を規定している。
GSR Part5は、WS-R-2「デコミッショニングを含む放射性廃棄物の処分前管理」(2000)の処分前管理分野を扱う安全要件として策定された安全基準文書である。
本書はあらゆる種類の放射性廃棄物の処分前管理に適用され、処理(前処理、処理およびコンディショニング)貯蔵および輸送を含む、発生から処分に至るまでのそれらの管理におけるあらゆる段階を包含している。本書は、放射性廃棄物の管理のための施設の立地、設計、建設、試操業、操業および操業停止に対して適用する、人の健康と環境の防護のための目的、規準と要件、およびそのような施設および活動の安全を確保するため満たされなければならない要件を規定している。本書は放射性廃棄物処分前管理に関する22件の要件を規定している。
一般安全指針GSG-1「放射性廃棄物の分類」(2009)
Classification of Radioactive Waste
【概要】
GSG-1は、IAEA安全基準の旧体系において、テーマ別分野の放射性廃棄物管理分野に属していたS.S.No.111-G-1.1「放射性廃棄物の分類」の改定版である。本書は、一般安全要件GSR Part5「放射性廃棄物の処分前管理」に基づく一般安全指針として位置付けられており、放射性廃棄物を分類し、当該分類に対応する処分形態について述べている。放射性廃棄物の処分前管理のみならず、処分に関連する文書とも関連する。本書では、規制免除廃棄物、極短寿命廃棄物、極低レベル廃棄物、低レベル廃棄物、中レベル廃棄物および高レベル廃棄物の6つの廃棄物分類を示している。
GSG-1は、IAEA安全基準の旧体系において、テーマ別分野の放射性廃棄物管理分野に属していたS.S.No.111-G-1.1「放射性廃棄物の分類」の改定版である。本書は、一般安全要件GSR Part5「放射性廃棄物の処分前管理」に基づく一般安全指針として位置付けられており、放射性廃棄物を分類し、当該分類に対応する処分形態について述べている。放射性廃棄物の処分前管理のみならず、処分に関連する文書とも関連する。本書では、規制免除廃棄物、極短寿命廃棄物、極低レベル廃棄物、低レベル廃棄物、中レベル廃棄物および高レベル廃棄物の6つの廃棄物分類を示している。
安全指針WS-G-6.1「放射性廃棄物の貯蔵」(2006)
Storage of Radioactive Waste
【概要】
WS-G-6.1は、規制当局ならびに放射性廃棄物の発生者であり管理者である操業者に対して、放射性廃棄物の安全な貯蔵について定められている安全要件を満たす方法に関する勧告を示すことを目的としている。
本書は、廃棄物を発生し、処理とコンディショニングする施設を含めた幅広い施設における放射性の固体、液体および気体廃棄物の貯蔵に適用される。放射性廃棄物の貯蔵とは、回収の意図をもってその閉じ込めを提供する施設における放射性廃棄物の保持を意味する。
WS-G-6.1は、規制当局ならびに放射性廃棄物の発生者であり管理者である操業者に対して、放射性廃棄物の安全な貯蔵について定められている安全要件を満たす方法に関する勧告を示すことを目的としている。
本書は、廃棄物を発生し、処理とコンディショニングする施設を含めた幅広い施設における放射性の固体、液体および気体廃棄物の貯蔵に適用される。放射性廃棄物の貯蔵とは、回収の意図をもってその閉じ込めを提供する施設における放射性廃棄物の保持を意味する。
デコミッショニングに関する安全基準
安全要件WS-R-5「放射性物質を用いる施設のデコミッショニング」(2006)
Decommissioning of Facilities Using Radioactive Material
【概要】
WS-R-5は、行為の終了と規制上の管理からの施設の解放のために、デコミッショニングの計画立案および実施期間において満たされなければならない基本安全要件を規定することを目的としている。本書は、デコミッショニングの全ての段階を扱い、その操業(運転)期間の終わりにおける施設の計画された恒久的操業(運転)停止後の期間に関する要件も規定している。本書は合計9章から構成され、デコミッショニングに関係する責任、デコミッショニング戦略、デコミッショニング計画書、資金確保、デコミッショニングの管理、デコミッショニングの実施、デコミッショニングの完了に係る要件を規定している。
WS-R-5は、行為の終了と規制上の管理からの施設の解放のために、デコミッショニングの計画立案および実施期間において満たされなければならない基本安全要件を規定することを目的としている。本書は、デコミッショニングの全ての段階を扱い、その操業(運転)期間の終わりにおける施設の計画された恒久的操業(運転)停止後の期間に関する要件も規定している。本書は合計9章から構成され、デコミッショニングに関係する責任、デコミッショニング戦略、デコミッショニング計画書、資金確保、デコミッショニングの管理、デコミッショニングの実施、デコミッショニングの完了に係る要件を規定している。
安全指針WS-G-5.1「行為の終了に際しての規制管理からのサイト開放」(2006)
Release of Sites from Regulatory Control on Termination of Practices
【概要】
WS-G-5.1は、規制当局および事業者に向けて、行為が終了された後の規制上の管理からサイトあるいはサイトの一部を解放することに係るガイダンスを提供することを目的としている。そのような規制上の管理からの解放には、汚染されたサイトの浄化を必要とする場合があるため、本書はその分野にもガイダンスを提供することを目的としている。本書は、行為の実施に関連する活動の結果として汚染されたことがあり、現在、総合的なデコミッショニング過程の一部として規制上の管理から解放が検討されつつあるようなサイトに対して適用される。
また、放射線防護上の側面、必要とされる法的および規制上の枠組み、浄化活動の策定と実施、制限無しおよび制限付きのサイトの使用並びに、解放済みサイトにおける新規の行為の導入に焦点を当てている。
WS-G-5.1は、規制当局および事業者に向けて、行為が終了された後の規制上の管理からサイトあるいはサイトの一部を解放することに係るガイダンスを提供することを目的としている。そのような規制上の管理からの解放には、汚染されたサイトの浄化を必要とする場合があるため、本書はその分野にもガイダンスを提供することを目的としている。本書は、行為の実施に関連する活動の結果として汚染されたことがあり、現在、総合的なデコミッショニング過程の一部として規制上の管理から解放が検討されつつあるようなサイトに対して適用される。
また、放射線防護上の側面、必要とされる法的および規制上の枠組み、浄化活動の策定と実施、制限無しおよび制限付きのサイトの使用並びに、解放済みサイトにおける新規の行為の導入に焦点を当てている。
放射線防護に関する安全基準
安全指針RS-G-1.7「規制除外、規制免除およびクリアランスの概念の適用」(2004)
Application of the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance
【概要】
RS-G-1.7は、規制機関を含む国の当局と、基本安全基準(BSS)で確立された規制除外、規制免除およびクリアランスの概念の適用に関して承認された実施団体に指針を用意することを目的としている。本書は、自然起源の放射性核種および人工起源の放射性核種の両方に対して、規制除外又は規制免除を適用するという目的のために、大量の物質に対して使用してよい、核種別の放射能濃度値を提示している。また、本書は、クリアランスに対するそれらの値の適用可能性についても詳細に記述している。
RS-G-1.7は、規制機関を含む国の当局と、基本安全基準(BSS)で確立された規制除外、規制免除およびクリアランスの概念の適用に関して承認された実施団体に指針を用意することを目的としている。本書は、自然起源の放射性核種および人工起源の放射性核種の両方に対して、規制除外又は規制免除を適用するという目的のために、大量の物質に対して使用してよい、核種別の放射能濃度値を提示している。また、本書は、クリアランスに対するそれらの値の適用可能性についても詳細に記述している。
放射性廃棄物の処分に関する安全基準
個別安全要件SSR-5「放射性廃棄物の処分」(2011)
Disposal of Radioactive Waste
【概要】
SSR-5は、既存の安全要件WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」(1999)とWS-R-4「放射性廃棄物の地層処分」(2006)を統合し、更にボアホール処分などの他の処分概念も含めた廃棄物処分全般の安全要件である。本書は、第1章 序文、第2章 人と環境の防護、第3章 放射性廃棄物の処分の計画立案のための安全要件、第4章 処分施設の開発、操業及び閉鎖に関する要件、第5章 安全の保証および、第6章 既存の処分施設から構成され、安全目的と規準の遵守の保証に係る付録(本文に相当)並びに、添付資料の放射性廃棄物の分類も含まれている。 SSR-5では、放射性廃棄物処分に関する26件の要件を規定している。
SSR-5は、既存の安全要件WS-R-1「放射性廃棄物の浅地中処分」(1999)とWS-R-4「放射性廃棄物の地層処分」(2006)を統合し、更にボアホール処分などの他の処分概念も含めた廃棄物処分全般の安全要件である。本書は、第1章 序文、第2章 人と環境の防護、第3章 放射性廃棄物の処分の計画立案のための安全要件、第4章 処分施設の開発、操業及び閉鎖に関する要件、第5章 安全の保証および、第6章 既存の処分施設から構成され、安全目的と規準の遵守の保証に係る付録(本文に相当)並びに、添付資料の放射性廃棄物の分類も含まれている。 SSR-5では、放射性廃棄物処分に関する26件の要件を規定している。
汚染された地域の修復に関する安全基準
安全要件WS-R-3「過去の活動および事故により汚染された地域の修復」(2003)
Remediation of Areas Contaminated by Past Contaminated by Past Activities and Accidents
【概要】
WS-R-3は、事故などの制御できない事象やある種の過去の活動の結果として出てきた放射性残渣による影響を受けた地域の修復に関係する安全要件を定めることを目的としている。本書で取り扱う状況は、人間活動の結果として土地や工業用地などの地域が汚染され、この汚染が作業者および公衆の構成員を長期間にわたって放射線にさらす可能性があるような場所において介入が行われる状況である。本書の要件は、過去の事象(旧核兵器試験場での活動など)および以前認められていた活動で現在では操業認可や許可の規定に入らない、また適切な閉鎖の規定がない活動の結果生じた汚染に適用するものである。この要件は、適切に管理されなかった過去の行為、原子力施設での事故、今日の要件に比べてそれほど厳しくない要件に沿って管理された放出や処分にも適用される。
本書では、既存の長期被ばくを減らすこと、長期被ばくする可能性を防ぐこと、あるいは汚染によりそのような被ばくが発生する可能性を減らすこと、を意図して、防護活動および修復対策に関連した要件を規定している。
なお、本書の内容は、IAEA安全基準の改定に伴いGSR Part3「放射線防護と放射線源の安全:国際基本安全基準」(2014)の第5章に取り込まれている。
WS-R-3は、事故などの制御できない事象やある種の過去の活動の結果として出てきた放射性残渣による影響を受けた地域の修復に関係する安全要件を定めることを目的としている。本書で取り扱う状況は、人間活動の結果として土地や工業用地などの地域が汚染され、この汚染が作業者および公衆の構成員を長期間にわたって放射線にさらす可能性があるような場所において介入が行われる状況である。本書の要件は、過去の事象(旧核兵器試験場での活動など)および以前認められていた活動で現在では操業認可や許可の規定に入らない、また適切な閉鎖の規定がない活動の結果生じた汚染に適用するものである。この要件は、適切に管理されなかった過去の行為、原子力施設での事故、今日の要件に比べてそれほど厳しくない要件に沿って管理された放出や処分にも適用される。
本書では、既存の長期被ばくを減らすこと、長期被ばくする可能性を防ぐこと、あるいは汚染によりそのような被ばくが発生する可能性を減らすこと、を意図して、防護活動および修復対策に関連した要件を規定している。
なお、本書の内容は、IAEA安全基準の改定に伴いGSR Part3「放射線防護と放射線源の安全:国際基本安全基準」(2014)の第5章に取り込まれている。
安全指針WS-G-3.1「過去の活動と事故により影響を受けた地域の修復プロセス」(2007)
Remediation Process for Areas Affected by Past Activities and Accidents
【概要】
WS-G-3.1は、過去の活動や事故により汚染された地域の修復に関する要件を実施するためのガイダンスを規定することを目的としており、規制機関、管理者ならびにサイト修復と事故の場合の、回復プロセスに寄与するその他の責任者が使用することを意図したものである。 本書で取り扱う状況は、人の活動の結果として地域が汚染されており、長期の放射線被ばくを起こす可能性がある場合の介入に関するものである。また、汚染により現存する長期被ばくを減らし、起こる可能性のある長期被ばくや関係する汚染からのそのような被ばくの可能性を回避することを意図した防護活動および修復活動に対する勧告を提供している。
WS-G-3.1は、過去の活動や事故により汚染された地域の修復に関する要件を実施するためのガイダンスを規定することを目的としており、規制機関、管理者ならびにサイト修復と事故の場合の、回復プロセスに寄与するその他の責任者が使用することを意図したものである。 本書で取り扱う状況は、人の活動の結果として地域が汚染されており、長期の放射線被ばくを起こす可能性がある場合の介入に関するものである。また、汚染により現存する長期被ばくを減らし、起こる可能性のある長期被ばくや関係する汚染からのそのような被ばくの可能性を回避することを意図した防護活動および修復活動に対する勧告を提供している。