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よくあるご質問

  • 1 五輪大橋を自転車で通行する場合も料金は必要でしょうか?料金所で支払う場合、自動車にはねられる心配がありますが?

    五輪大橋有料道路を自転車で通行する場合は、通行車両区分が「軽車両等」に該当し、通行料金:20円が必要となります。

    通行料金は、管理事務所前の歩道脇に「料金箱」が設置してありますのでそちらへお入れください。(領収書は発行されません。) なお、領収書が必要な場合は料金所(自動機)でのお支払いとなりますが、その場合は自転車を歩道脇に止め、通行車両に十分注意してお支払いください。

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  • 2 通行料金の障害者割引はありますか?

    当公社が管理する有料道路全線で障害者割引制度を適用しています。

    有料道路を障害者割引で通行する場合は、予めお住まいの市町村福祉事務所等で次の手続きをお願いします。

    (1) 割引の対象となる自動車を登録する場合

    お持ちの障害者手帳に「割引の対象であること」、「割引の対象となる車両番号」、「割引

    有効期限」の記載を受けてださい。

    (2) 割引の対象となる自動車を登録しない場合

    お持ちの障害者手帳に「割引の対象であること」、「割引有効期限」の記載を受けてください。

    また、重度障がい者の方は、タクシー、福祉有償運送車両を利用する場合も障害者割引が適用

    となります。

    いづれの場合も、通行の際は、料金所で障害者手帳の「福祉事務所で記載を受けたページ」

    (または、障害者手帳アプリの該当部分)を提示してください。

    なお、志賀中野・五輪大橋の各有料道路で、機械による料金収受を行っている場合は、料金を

    お支払いする前に「係員呼出ボタン」を押し、障害者割引で通行する旨をお伝えいただき、障害

    者手帳の記載を受けたページ(障害者手帳アプリの該当部分)を提示してください。

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  • 3 有料道路回数券を銀行振込にて購入したいので方法を教えてください。

    (1)当公社ホームページの「郵送による回数券の販売を行っています」の「回数券注文表」に所要事項記入のうえ、FAX又はメール・郵送にて当公社宛お送りいただくとともに、代金を道路公社指定口座へお振り込みをお願いします。
    (2)当公社で注文表並びに代金入金を確認したところでご希望の回数券を郵送にてお送りします。

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  • 4 手元に未使用の「回数券」が残っています。これを払戻すことはできますか。

    A(1) 五輪大橋有料道路
    既に販売した回数通行券は原則払戻しできません。 ただし、廃車、勤務地又は住所の変更により回数通行券が不要になったときは払戻しができます。 払戻しをご希望する場合は、以下の「五輪大橋有料道路払戻依頼書・様式」に所要事項をご記入の
    うえ、回数通行券の残券を添えて、当公社本社(〒380-0837 長野市大字南長野字幅下667-6
    長野県道路公社)までお送りください。
    当公社で確認後、ご指定口座への振込みにより払戻しいたします。
    その際、払戻金額から振込手数料を差し引かせていただきますので、ご了承をお願いします。

    (五輪大橋有料道路払戻依頼書・様式 )

    (2) 既に無料開放となった路線
    無料開放直後に期間を設けて管理事務所等で払戻しを行っておりましたが、その期間後も払戻しを
    行っております。
    払戻しをご希望する場合は、以下の払戻しを希望する路線の「払戻依頼書」に所要事項をご記入の
    うえ、回数通行券の残券を添えて、当公社本社(〒380-0837 長野市大字南長野字幅下667-6
    長野県道路公社)までお送りください。(路線ごとに払戻依頼書が異なりますので御留意願います。)
    当公社で確認後、ご指定口座への振込みにより払戻しいたします。
    その際の振込手数料は、当公社が負担いたします。

    (注記) 無料開放路線
    (白馬長野有料道路払戻依頼書 )

    (志賀中野有料道路払戻依頼書) ⇐ 平成26年3月まで販売した回数通行券

    (新和田トンネル有料道路払戻依頼書)

    (三才山トンネル有料道路払戻依頼書)

    (平井寺トンネル有料道路払戻依頼書)

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  • 5 有料道路を大型トラックで通行し料金を現金で支払いました。その際貰った領収書を紛失してしまいましたが再発行は可能でしょうか?

    当公社で発行する領収書は、料金所において「通行料金と引換えに発行」しているものであり、再発行はできませんので何卒ご理解ご了承をお願いします。

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