13第2章第3章第1章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
必要な届出
1-1 住所の届出
外国人のうち次に当てはまる人は、市区町村に住所の届出が必要です。
届出が必要な人
• 在留カードを持っている人(中長期在留者)
• 特別永住者
• 一時庇護の許可又は仮滞在の許可を受けている人
• 出生又は日本国籍喪失による経過滞在の人
(1)新規の上陸許可を受けて日本に入国した場合
• 住所を定めた日から 14 日以内に市区町村に転入の届出が必要です。
• 届出の際は在留カード(後日交付の人はパスポート)を持参してください。
• 家族と一緒に暮らす場合は、婚姻証明書や出生証明書などの家族関係を証明する公的
な文書も必要です。
• 転入届をした後の流れは、次のとおりです。
1 転入届をすれば在留カードに登録する住居地も同時に登録が完了します。
2 住民票が作成されます。
• 氏名、生年月日、性別、住所などが記載されます。
• 居住状況等を証明するために、住民票の写しの交付申請ができるようにな
ります(有料)。3 市区町村があなたにマイナンバーをお知らせします。
※(注記) マイナンバー:
日本での社会保障・税・災害対策の手続のときに、あなたをすぐに
特定するための 12 ケタの番号
詳細は2 マイナンバー制度を参照してください。
4 マイナンバーカードの申請をしていない人は、マイナンバーのお知らせと一緒
に届く交付申請書を使って申請しましょう。1市区町村での手続142 市区町村での手続第3章第1章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
(2)引越しをする場合
1 別の市区町村へ引越す場合
• 引越し前 → 住んでいた市区町村に転出の届出
• 引越し後 →
引越してから 14 日以内に新しく住むことに
なった市区町村に転入の届出
2 同じ市区町村内で引越す場合
引越してから 14 日以内に住んでいる市区町村に転居の届出
3 海外へ引越す場合
引越す前に住んでいる市区町村に転出の届出
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/
move-in_move-out.html
1-2 婚姻届
日本で婚姻をするとき
• 市区町村に婚姻の届出をします。
• 婚姻しようとする両者に婚姻の要件が備わっていると認められ、.届出が受理されると、婚姻が成立します。
(1)婚姻の届出に必要なもの
日本人 戸籍謄本
外国人 • 婚姻要件具備証明書
※(注記) 本国の駐日大使館・
(総)領事館で手続をして取得できます(注1)。• 婚姻要件具備証明書等外国語で書かれている書類を提出するときは、その
全てに日本語の訳文を付ける必要があります(注2)。(注1)
国によってはこの証明書を発行していない場合もあります。その場合は、これに代わる.
書類を提出します。
(注2) 訳文には、翻訳した人の名前を記入してください。翻訳者は本人でも構いません。
(2)本国での有効性
日本で成立した婚姻は日本では有効ですが、
その婚姻が本国で有効であるとは限りません。
日本で成立した婚姻が有効であるかについては、駐日大使館・
(総)領事館に問い合わせて
ください。152 市区町村での手続第3章第1章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
1-3 離婚届
日本で離婚をするとき
• 離婚しようとする両者が離婚に同意している場合は市区町村に離婚の届出をします。
• 住んでいる場所や国籍によって条件が異なりますので、詳しくは、市区町村に問い合
わせてください。
• 相手が離婚に同意していない場合は調停離婚や裁判離婚を家庭裁判所で行います。
(1)本国での有効性
日本で成立した離婚は日本では有効ですが、その離婚が本国で有効であるとは限りません。日本
で成立した離婚が有効であるかについては、駐日大使館・
(総)領事館に問い合わせてください。
(2)勝手に離婚届が提出されることが心配な場合
相手(日本人)が勝手に離婚届を市区町村に提出してしまうことが心配な場合は、
相手(日
本人)の本籍地又はあなたの住所地の市区町村に行き離婚届の不受理申出書を提出しておく
ことにより、離婚の成立を防ぐことができます。
1-4 死亡届
日本で死亡したとき
• 親族、同居人などが、死亡の届出をしなければなりません。
• この届出は、死亡の事実を知った日から7日以内にする必要があります。
• この届出は死亡した場所か、届出人の所在地にある市区町村に提出してください。
(1)死亡の届出に必要なもの
• 死亡診断書又は死体検案書
• その他必要となるものは、届出をする市区町村に問い合わせてください。
(2)在留カードの返納
死亡した外国人の在留カードは、次のどちらかの方法で 14 日以内に返納してください。
• 近くの地方出入国在留管理局に持参する
• 郵便で次の宛先に送付する
送付先:〒 135-0064 東京都江東区青海2-7- 11
東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室
(封筒の表に「在留カード返納」と書いてください。) 162 市区町村での手続第3章第1章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
1-5 印鑑登録
印鑑登録とは
• 市区町村に印鑑(ハンコ)を登録する手続を印鑑登録といいます。
→重要な場面(不動産の売買契約等)で必要となる場合があります。
(1)印鑑登録の手続
手続に必要なもの
• 印鑑登録申請書
• 印鑑(ハンコ)
• 本人確認書類(マイナンバーカード、在留カード、運転免許証などのうち1点)
※(注記) 登録完了後、印鑑登録証が交付されます。
※(注記) 手続の詳細は住んでいる市区町村へ問い合わせてください。
(2)印鑑登録証明書
• 印鑑登録された印鑑(ハンコ)であることを証明するもの
→印鑑登録証などを住んでいる市区町村に提示して申請してください。
• 市区町村によっては、マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアで交付を
受けられるところがあります。172 市区町村での手続第3章第1章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
マイナンバー制度
2-1 マイナンバー制度とは
• マイナンバーは、主に次の場合に必要です。
1 年金・子育ての手当、医療サービスを受けるとき
2 海外にお金を送るとき、また、海外からお金を受け取るとき
3 銀行で口座を開設するとき
• マイナンバーを使うときは、
1 その番号が、本当にあなたのマイナンバーなのか
2 あなたがパスポートなど顔写真付き証明書の人と本当に同じ人なのかを確認しま
す。そのため、
あなたのマイナンバーを他人がなりすまして使うことはできません。
2-2 マイナンバーカード
マイナンバーカードは、
日本で便利に暮らしていく上で必要なICチップ付きのカードです。
(1)記載事項
表面:氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期間
裏面:マイナンバー
【おもて面】 【うら面】218
2 市区町村での手続第3章第1章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
(2)どんなときに使うのか
• 公的な本人確認書類として使う
• 所得税の申告をオンラインで行う
• 子どもに関する手当や保育所に入るための申請をオンラインで行う
• コンビニエンスストアで住民票の写し等、各種証明書を取得する(休日でも可。市区
町村によっては取得ができないことがあります)
• 健康保険証(マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診することにより、ご本人の過
去の健康・医療データを医療機関と共有してより良い医療を受けることができます。)として使う
利用できる医療機関・薬局は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
(3)申請方法
日本での住所が決まり、市区町村に転入の届出をするときに、マイナンバーカードの申請
書を提出できます(一部除く)。初めて申請するときは、無料で申請できます。
転入の届出をするときに、申請できなかった人は、後日マイナンバーカードの交付申請書
が自宅に届きますので、交付申請書を使って次の方法で申請できます。
1 スマートフォンで申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、交付申請書の QR コードから申請用ウェブ.
サイトへアクセス
2 パソコンで申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、申請用ウェブサイトへアクセス
3 郵便で申請
交付申請書に顔写真を貼り、必要事項を記入し、送付用封筒に入れてポストへ投函
4 証明用写真の撮影機で申請(対応機種のみ)
タッチパネルを操作し、
お金を入れ、
交付申請書のQRコードをバーコードリーダー
にかざす。必要事項を入力し、写真を撮影して送信。
5 住んでいる市区町村の窓口で申請(一部除く)
交付申請書に必要事項を記入し、住んでいる市区町村に提出
※(注記) 市区町村の窓口で交付に必要な本人確認を受けた上で申請を行うと、マイナンバーカードを郵便で受け
取ることもできます。
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/
(4)受取方法
申請から約 1 か月で市区町村からはがきが届きます。
そのはがきと必要書類を持参して、あなたのマイナンバーカードを.
受け取りに行きます。192 市区町村での手続第3章第1章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
2-4 その他
その他の内容は次のウェブサイトで確認してください。
電話での質問も受け付けています。
コールセンター
(月〜金 9:30-20:00、土・日・祝日 9:30-17:30)
◎にじゅうまる 日本語
TEL 0120-95-0178
◎にじゅうまる 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
TEL 0120-0178-27
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/
2-3 マイナンバーカードの取扱いに関する注意点
• 氏名、住所などに変更があった場合は、住んでいる市区町村へ届出が必要です。
• マイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日と同じです。
• 在留期間の更新後、マイナンバーカードの有効期限内に、住んでいる市区町村で、.マイナンバーカードの有効期限の延長をしてください。
※(注記) 在留期間が更新されても、マイナンバーカードの有効期限は自動で延長されません。.マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまった場合、再交付には手数料がかかります。
※(注記) 在留申請時に発生する特例期間には注意が必要です。. マイナンバーカードの有効期限までに在留期間の更新の許可が下りないことが見込まれる場合、2か月間
(特例期間)マイナンバーカードの有効期限を延長する必要があります。. 新しい在留カードを受け取った後、再度、マイナンバーカードの有効期限を新しい在留期間満了の日まで
延長する必要があります。
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/
basic_resident_registration_card.html
マイナンバー制度
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
マイナンバーカード
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/