建設産業・不動産業

令和元年台風第19号への対応状況

〜令和元年台風第19号による災害に伴う宅地建物取引業法、マンション管理適正化法、住宅宿泊事業法、賃貸住宅管理業者登録規程及び不動産特定共同事業法の特例措置について〜

令和元年台風第19号による被災地域の被害が極めて甚大であることに鑑み、このような被災地域の非常事態時における宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)、賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年国土交通省告示第998号)及び不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)の施行に関して、以下の内容について、地方整備局等、都道府県及び業界団体あて通知を行いましたので、お知らせ致します。

1)宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長について
特定被災地域内に主たる事務所等を有する者に係る以下のものについて、令和2年3月31日まで有効期間が延長されることとなる。
-宅地建物取引業者の免許
-宅地建物取引士証の交付
-マンション管理業者の登録
-管理業務主任者証の交付
-賃貸住宅管理業者の登録

2)宅地建物取引業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者、賃貸住宅管理業者及び不動産特定共同事業者の変更の届出等の不履行の場合の免責について
宅地建物取引業者等が令和元年台風第19号により、変更の届出等の期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、令和2年1月31日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われないこととなる。

3)宅地建物取引業等の免許事務等の取扱いについて


だいやまーく有効期間特例措置の内容だいやまーく


【令和元年10月18日付通知】
令和元年台風第19号による災害に伴う宅地建物取引業法等の特例措置について(地方整備局等宛て事務連絡)

令和元年台風第19号による災害に伴う宅地建物取引業法の特例措置について(都道府県宛て事務連絡)

令和元年台風第19号による災害に伴う宅地建物取引業法等の特例措置について(業界団体宛て事務連絡)

別添資料(国土交通省告示第720号)

参考資料(国土交通省告示第720号(抜粋))

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