A 大規模氾濫減災協議会は、水防法に定められた目的及び構成員をもって組織されることで成立するため、改組のための特段の手続は必要ありませんが、規約の改正等を行い、同協議会が法律上の協議会であることを明確にすることが、実効性を高める上でも必要であると考えております。
規約の記載例については、「水防法第15条の9及び第15条の10に基づく「大規模氾濫減災協議会」の運用について」(平成29年6月19日国水政第13号・国水河計第13号・国水環第20号・国水治第26号・国水防第52号)の別紙1に掲載しています。
A 法律上の協議対象河川は洪水予報河川及び水位周知河川ですが、それ以外の河川についても、関係者がハード・ソフト一体となった取組を行うことで減災の効果が得られるため、大規模氾濫減災協議会において協議を行うことが有効であると考えております。
Q 大規模氾濫減災協議会では具体的にどのような協議を行うのか。
A 大規模氾濫減災協議会では協議対象河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うこととされています。具体的にどのような協議を行うかは各協議会が地域の実情を踏まえて判断することになりますが、実効的な対策の推進のために必要な協議事項の例を「水防法第15条の9及び第15条の10に基づく「大規模氾濫減災協議会」の運用について」(平成29年6月19日国水政第13号・国水河計第13号・国水環第20号・国水治第26号・国水防第52号)において示しています。
A 避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられるのは、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある施設で、水防法第15条第1項第4号又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第1項第4号に基づき市町村地域防災計画にその施設の名称及び所在地が定められた施設となります。
具体的にいかなる施設を要配慮者利用施設として市町村地域防災計画に定めるかは、施設の構造、利用状況等の地域の実情を踏まえて各市町村において個別具体的に判断していただくことになりますが、想定される要配慮者利用施設の例を「水防法等の一部を改正する法律の施行について」(平成29年6月19日国水政第12号)において示しています。
Q 避難確保計画の作成等は要配慮者利用施設の管理者と所有者のどちらに求めるべきなのか。
A 一般的には避難確保計画の作成等は施設の管理者が行うことを想定していますが、一つの経営主体が複数の要配慮者利用施設を同一の敷地内に所有する場合など、複数の要配慮者利用施設を一体として施設の所有者が避難確保計画の作成等を行うことが望ましいと考えられる場合等は、施設の所有者に対してこれを求めることができます。
A 基本的にはそれぞれの要配慮者利用施設の所有者又は管理者に避難確保計画の作成等を求めることになると考えておりますが、一つの経営主体が複数の要配慮者利用施設を同一の敷地内に所有する場合などに複数施設を一体として所有者が避難確保計画の作成等を行うことや、各施設の管理者が合同して避難確保計画を作成することも可能です。
A 避難確保計画は、消防計画等の既存の計画に水防法施行規則第16条又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第5条の2に定める必要事項を追記することで作成可能です。詳細は「要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き(洪水・内水・高潮編)」及び「要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き」を参照してください。なお、既存の計画に追記して避難確保計画を作成した場合も、水防法又は土砂災害防止法に基づく市町村への報告が必要となります。
Q 要配慮者利用施設の管理者は訓練を実施した旨を市町村に報告する必要があるのか。
A 訓練は避難確保計画に基づき実施されるため、訓練の実施自体の報告は法律上義務付けられてはいませんが、訓練の実施は要配慮者利用施設の避難確保において極めて重要であることから、市町村において実施状況をフォローいただくようお願いします。
Q 避難確保計画作成等に関する事務は市町村の防災担当部局において担うべきなのか。
A 水防法又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく避難確保計画の作成や避難訓練の実施に関する事務は、一般的には、これらの法律に基づく事務を担当する市町村の防災担当部局が担うこととなると考えております。
ただし、避難確保計画は同時に介護保険法等の事業法に基づく「非常災害対策計画」等でもあることが想定されるため、実効的な取組の推進のため、社会福祉施設や学校、病院等を所管する都道府県・市町村の民生担当部局等とも連携して取組を推進して頂くことが必要だと考えております。防災担当部局と民生担当部局の役割分担については、「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル」においてモデルを示しています。
Q 避難確保計画を作成しない施設への「指示」及び「公表」はどのように行うのか。
A 水防法第15条の3第3項及び第4項に基づく「指示」及び「公表」の具体的方法は市町村において地域の実情に鑑み適切にご判断頂きたいと考えておりますが、例えば、期限を定めて避難確保計画を作成することを求める「指示」を行い、一定期間経過後も同計画を作成しない施設についてはその施設名をホームページ上に掲載する等の方法により「公表」することが考えられます。
A 水防法第15条の11では、市町村が「洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川」について浸水実績等の把握するよう努め、これを把握した場合は水害リスク情報として周知することとされています。いかなる河川を対象とするかは市町村において地域の実情に鑑みてご判断頂くこととなりますが、例えば、住民等が居住する住宅や、高齢者等の防災上の配慮を要する者が利用する施設が近傍にある河川等がこれに当たるものと考えております。
Q 浸水実績等の把握はどのような方法で行うべきか
A 例えば、水害統計調査、水害の痕跡調査の報告書、水害時の写真(空撮、衛星写真)等、公共主体が実施する水害に関する調査の記録を参照することや地域の水害誌や市町村史等の文献を調査することが想定されます。
Q 浸水実績等を活用した水害リスク情報を周知はどのような方法で行うべきか。
A 例えば、浸水実績等を地図上に示した図面の公表、浸水実績等を付加した洪水ハザードマップの公表、町中の看板・電柱等への掲示等の方法によることが想定されます。図面等を公表する場合は、住民への各戸配布やインターネット上での公表等の方法によることが想定されます。