平成25年12月20日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法( 以下「法」という。) は、大規模な災害の被災地において、借地上の建物が滅失した場合における借地権者の保護等を目的として、本年6月に公布され、9月末に施行されたところ。
法における各種規定を適用するためには、政令による指定が必要となるところ、本年7月に東日本大震災の被災市町村に対して法の適用意向の調査を行ったところでは、適用意向はなかった。
今般、法の施行を受け、再度、被災市町村に対して法の適用意向の調査を行ったところ、福島県双葉郡大熊町より、法第7条に規定する被災地短期借地権に係る措置の適用意向があり、具体的な状況の確認を行った結果、同条の適用の具体的なニーズがあると認められたところ。
このため、これらを指定する政令を制定することとした。
東日本大震災を法第2条第1項に基づく特定大規模災害として指定し、当該特定大規模災害に対し適用すべき措置として法第7条に規定する被災地短期借地権に係る措置及びこれを適用する地区として福島県双葉郡大熊町を指定する。
公布・施行:平成25年12月26日(木)
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