◇ 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器を正当な理由なく作動させる行為は禁止されております。(航空法第73条の4、航空法施行規則第164条の16)
◇ 航空機内の安全阻害行為等は航空法により禁止
◇ 悪質な場合は、機長による「禁止命令」を即交付
◇ 「禁止命令」を無視して安全阻害行為等を継続すると、50万円以下の罰金も!
1.安全阻害行為等(8類型)防止 ポスター
○しろまる 日本語(Japanese) (PDF) ○しろまる 英語(English) (PDF)
2.航空機内における電子機器の使用制限
○しろまる 令和3年3月〜
(1)電子機器等を定める告示の見直しの概要
(2)航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示
(参考)航空法及び航空法施行規則の上記告示関係条文(抄)
3.航空機の区分(令和6年10月10日現在)
○しろまる日本の主要航空会社
(最新の情報は、各航空会社へお問い合わせ下さい)