予防・危険物
住宅用火災警報器は設置してありますか?
みなさんの家にはもう設置してありますか?
住宅用火災警報器!
平成21年6月より栃木県内の全ての住宅で設置が義務化となりました。
まだ設置していないという方、もしも家で火事が起きた時
あなたとあなたの家族のいのちを守るため
いち早い住宅用火災警報器の設置を!
どこに付ければいいの?
住居部分の寝室、寝室のある階の階段に『煙』感知器を
設置しなればなりません(義務)。
また、火災警報器を設置する必要の無かった階で、7m2(四畳半)以上の居室が
5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要となります。(義務)
火を取り扱う台所にも設置することをお奨めします(任意)。
台所の場合、『熱』感知器が適しています。
取付け位置は?
壁が近くにある場合
壁から60センチ以上離して設置してください
近くに梁(60センチ以上のもの)がある場合
梁から60センチ以上離して設置してください
近くにエアコンなどの空気吹出口がある場合
エアコンなどの空気吹出口から1.5メートル以上離してください
壁に設置する場合
天井から15センチ以上50センチ以内に設置してください
住宅用火災警報器がきちんと作動するか定期的に点検し、10年を目安に交換を
住宅用火災警報器を適切な場所に設置しても、万一の時にきちんと作動しないと意味がありません。
取扱説明書に従い定期的に点検をして、正常に作動することを確認し、もし正常に作動しない場合は住宅用火災警報器を交換しましょう。
住宅用火災警報器は電子機器の一種であり、製造後、長い期間が経過すると部品が劣化したりして正常に作動しなくなることがあります。
電池切れの際に、設置から10年以上経過している場合は、本体の交換をお奨めしています。
※(注記) 悪質訪問販売にご注意下さい!
消防職員が住宅用火災警報器や消火器の販売を行ったり
消防署が特定の業者に販売の依頼をすることはありません。
住宅用火災警報器の設置に関するお問い合わせは
『住宅用火災警報器相談室』、または、お近くの消防署へお願いいたします。
住宅用火災警報器相談室
<フリーダイヤル>0120-565-911
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時
(正午から午後1時までを除く。土、日及び祝祭日は休み)
那須烏山消防署 82-2009
那珂川消防署 92-2800
※(注記)ホームページ内のイラストは
『暮らしに役立つ政府ポータルサイト 政府広報オンライン』より引用しています。
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