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  5. 石綿ばく露作業による労災認定等公表事業場に対して労災補償制度などについての周知を要請

照会先

労働基準局補償課
課長 三浦 宏二
課長補佐 鈴木 秀博
(代表番号) 03(5253)1111
(内線5462)
(直通番号) 03(3502)6748

石綿ばく露作業による労災認定等公表事業場に対して労災補償制度などについての周知を要請

〜 660事業場に対して要請文を送付 〜

厚生労働省は、平成26年度に石綿ばく露作業による労災認定などを受けた労働者が所属していた939事業場を本日公表しましたが、公表された事業場のうち660事業場((注記))に対して、既に離職した労働者やその遺族に向けて、労災補償制度・特別遺族給付金制度・石綿健康管理手帳制度についての周知を依頼する文書を送付しました。
石綿による疾病は、30〜40年という長い期間を経て発症することが多いため、石綿ばく露作業に従事した労働者及びその遺族に対して周知を行うことで、一人でも多くの対象者に情報が行き渡るよう、今回要請を行いました。
厚生労働省では、今後も、あらゆる機会をとらえて労災補償と石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の周知・広報に努め、石綿による疾病についての労災請求などの一層の促進に取り組んでいく方針です。

( (注記))公表した939事業場のうち、既に事業が廃止されたり、社名変更により重複して公表されている279事業場を除いた事業場

公表資料:厚生労働省ホームページ>お知らせ(報道発表資料)>2015年12月
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106859.html

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