厚生労働省発表
平成19年1月19日
(経済産業省同時発表)
平成19年1月19日
担当
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
平野 良雄
化学物質情報管理官
和田 訓
電話
03−5253−1111 内線5515
夜間直通 03−3502−6756
夜間直通 03−3502−6756
(株)タイルメント販売の石綿含有接着剤について
株式会社タイルメントから、同社が販売していた接着剤に石綿が含有されており、同社では該当製品の製造・販売を既に中止し、自主回収を開始したとの報告がありました。これを受け、厚生労働省及び経済産業省は、関係業界団体を通じて、実態把握を行うよう指示いたしました。
概要
1.
平成19年1月18日、(株)タイルメントから、同社の生産子会社(イイヅカタイルメント)が製造、同社が販売していた接着剤の一部(下記の2製品)に、労働安全衛生法で製造等が禁止されている石綿が含まれていることを確認した、との報告が厚生労働省にありました。同社では、当該2製品の製造・販売を中止し、自主回収を開始したとのことです。 (1)
製品名
:
CS−400
用 途
:
内装タイル施工用
(2)
製品名
:
テラタイトグレー床用
用 途
:
石材施工用
2.
厚生労働省としては、関係省庁と緊密に連携を取りつつ、これまで販売された該当の接着剤について、流通段階にあるものを含め、回収等を早急に行うとともにその状況を報告し、万全の措置を講じることを指示しました。
3.
また、同様の問題が、(株)タイルメント以外の会社でも存在しないか確認するため、厚生労働省と経済産業省は、日本接着剤工業会に実態把握を行うよう指示いたしました。
関連条文
○しろまる
労働安全衛生法(抄)
・第55条(製造等の禁止)
黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他労働者に重度の健康
障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使
用してはならない。
(以下略)
黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他労働者に重度の健康
障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使
用してはならない。
(以下略)
○しろまる
労働安全衛生法施行令(抄)
・第16条(製造等が禁止される有害物等)
法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
4
石綿
9
第2号、第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1%を
超えて含有し、又は第4号に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤
その他の物