最 新 情 報
2010年2月3日
地下鉄サリン事件から15年の集い 3月13日
どのような支援が行われたのかあなたは知っていますか?
2008年6月16日
オウム被害者救済法が成立!!
平成20年6月11日、ついに悲願のオウム被害者救済法が成立しました。
[オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案]
は、衆議院本会議において、内閣委員長から経過報告があった後採択に付され、全会一致をもって可決されました。
一連のオウム事件の内、坂本弁護士事件、地下鉄・松本両サリン事件など8件を対象とし、被害の内容に応じて法に定められた一定額の給付金が支給されます。(例)死亡2000万円、後遺障害3000万円等)
給付金は、未払賠償金額そのものではなく定額給付ですが、損害賠償との関係では、国は支給給付金の限度において、オウムに対する損害賠償請求権を取得することになります。つまり、国がオウムの賠償義務の一部を被害者に対して肩代わりするものです。
国が税金を使ってでもオウム犯罪の被害者を救済しようとした根拠は、「国の身代わり」という言葉に象徴されているといえるでしょう。
この立法趣旨は、平成20年6月4日、衆議院内閣委員会での中野委員長の法案起草案趣旨説明に詳しく述べられています。
『地下鉄サリン事件等は、暴力で国の統治機構を破壊するなどの主義の下に行われた、無差別大量の殺傷行為であり、悪質重大な国家的テロリズムであります。また、これらテロ行為に至る過程でも、坂本弁護士事件に見られるように、教団に立ち向かった者やその家族が、教団の発展を阻害する者として、殺傷行為の犠牲となっております。すなわち、これらの被害者は、いわば国の身代わりとして犠牲となったもので、これらの被害者の救済を図ることは、テロリズムと戦う我が国の姿勢を明らかにするものでもあります。本起草案は、このような趣旨から、オウム真理教による犯罪の被害者等に対し、給付金を支給するものであります。』
みなさんといっしょに、もう一度オウム真理教の事件について、考えてみましょう!
地下鉄サリン事件から13年の集い
日時 2008年3月26日(水)午後1:30〜 (開場1:15〜)
場所 銀座十字屋ホール(銀座松屋の向かい側
2008年1月16日
オウム被害者救済立法 難航!
自民党案の大幅後退! 「見舞金」ではオウム犯罪被害者の救済にならない!
皆様のご理解とご支援を!!
★松本サリン被害対策弁護団 弁護団長 伊藤良徳弁護士のコメント
★必見です!