ひとり親家庭等医療費助成制度
母子家庭・父子家庭等のひとり親家庭等の方に対しての医療費助成制度です。
1.受給資格
〇対象者は次のいずれかに該当する方
父母...ひとり親家庭の父母で次のいずれかに該当する方
(1)18歳未満の児童を扶養又は監護している方
(2)18歳〜20歳未満の児童を扶養している方
児童...次のいずれかに該当する方
(1)ひとり親家庭の父母に元に扶養又は監護されている18歳未満の方
(2)両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳未満の方
(3)ひとり親家庭の父母に現に扶養、または両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳以上20歳未満の方
2.助成の範囲
(1)助成できるもの
住民税非課税世帯 親初の受給者証 |
健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(全額) |
住民税課税世帯 親課の受給者証 |
健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(2割)
※(注記)お子さんは乳幼児等医療費受給者証と併用することで自己負担なしとなります。 |
(2)助成できないもの
・入院時の食事療養標準負担額
・健康保険がきかないもの(予防接種、健診、薬の容器代、診断書料、差額ベッド代など)
・加入している健康保険から給付される高額療養費や付加給付相当分
3.診療を受けるとき
医療機関の窓口で「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示してください。
道外の医療機関を受診したときなど一時医療費を立て替え払いした場合は、役場住民課で請求手続きをしてください。
※(注記)特定医療(指定難病、特定疾患医療)、小児慢性特定疾病医療、自立支援医療など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方・受けている方は、その公費制度を優先してください。
※(注記)保育所や学校管理下でのけがによる医療費について、日本スポーツ振興センターから給付がある場合は乳幼児等医療費助成の対象外となりますので、受給者証を使用されないようお願いいたします。
4.受給者証の交付申請に必要なもの
(1)ひとり親家庭等であることを証明できる書類(※(注記)特例:18歳以上をすぎた子どもについては在学証明書、子どもを扶養していることがわかるもの)
(2)印鑑
(3)健康保険証