トップページ > 資料データベース > 三重県更生保護事業協会 寄附金又は会費納入に伴う優遇措置
1,顕彰
一定額以上の寄付金,又は会費を納入された方に,次の顕彰措置が上申されます。
2,税制上の優遇措置
当事業協会への寄付金・会費については税制上の優遇措置の適用が受けられます。
●くろまる所得税法第78条1項・2項3号
●くろまる法人税法第37条4項
●くろまる租税特別措置法第7条第1項
相続税又は遺贈によって所得した財産を相続税法に定める期限内(通常は相続又は遺贈の開始後6ヵ月)に当協会に贈与されたときは,その価格は相続又は遺贈に係る課税価格の計算の基礎に算出されません。
●くろまる地方税第37条の2
個人住民税においても税額控除を受けることができます。