鋼橋架設等作業主任者技能講習規程 第5条の表|安全衛生情報センター
一 第一条各号に掲げる者
作業の方法に関する知識
工事用設備、機械、器具、
作業環境等に関する知識
二 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、とびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者
職業能力開発促進法第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
作業の方法に関する知識
工事用設備、機械、器具、
作業環境等に関する知識
作業者に対する教育等に関する知識
一 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
作業環境等に関する知識
作業者に対する教育等に関する知識
二 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者