昭和47.9.30 労働省告示第129号 高気圧業務特別教育規程 第4条の表|安全衛生情報センター

[画像:法令]
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

教育すべき事項

範 囲

時 間

潜水業務に関する知識に関すること。 潜水業務の基礎知識及び危険性 事故発生時の措置

二時間

送気に関すること。 送気の方法 緊急時の減圧法 潜水業務に関する設備の種類、取扱い方法及び修理の方法

三時間

高気圧障害の知識に関すること 高気圧障害の病理、症状及び予防方法

二時間

関係法令 労働基準法、安衛法、施行令、安衛則及び高圧則中の関係条項

二時間

送気の調節の実技 送気の調節を行うバルブ又はコツクの操作

二時間

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /